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企業法務

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役員を解任するにあたり・・。

著者 メガミ さん

最終更新日:2008年11月04日 12:06

設立して7年経ちます、有限会社です。取締役解任しようと思っております・・・そこでこのような手続きって、やはり行政書士の方でなければ出来ないのでしょうか?出来ることがあれば自分でしようかなと思っております。それと、取締役解任したら、役員代表取締役一人になりますが問題がないでしょうか? よろしくお願いいたします。

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Re: 役員を解任するにあたり・・。

著者くみこねえさんさん

2008年11月05日 09:58

行政書士さんでなくてもできますよ。
ただ、後顧の憂いがないようにするには、弁護士さんを交えて手続されたらいいかもしれませんが・・・。

会社法施行により、御社のような有限会社は【特例有限会社】になりましたが、手続面は従前の有限会社法とかわりません。
通常の株主にあたる社員(いわゆる従業員ではありません)が社員総会にて、当該取締役の解任決議をします。
有限会社の取締役は、基本的には各自が会社を代表していますので、定款に特段定めがない限り、取締役が一人になっても問題はないと思います。



> 設立して7年経ちます、有限会社です。取締役解任しようと思っております・・・そこでこのような手続きって、やはり行政書士の方でなければ出来ないのでしょうか?出来ることがあれば自分でしようかなと思っております。それと、取締役解任したら、役員代表取締役一人になりますが問題がないでしょうか? よろしくお願いいたします。

くみこねえさんへ

著者メガミさん

2008年11月05日 13:50

愚問で恥ずかしく思いますが返答頂き、大変有難うございます。 恥ずかしついでに、手続きについても教えていただけると嬉しく思います。 よろしくお願いいたします。

Re: 役員を解任するにあたり・・。

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年11月05日 17:46

> 設立して7年経ちます、有限会社です。取締役解任しようと思っております・・・そこでこのような手続きって、やはり行政書士の方でなければ出来ないのでしょうか?出来ることがあれば自分でしようかなと思っております。

ご自分達だけで出来るのであれば、ご自分達だけで手続をしても何ら問題はありません。

手続としては、

株主総会招集

当該取締役の解任決議

取締役の解任による役員変更登記

となります。

手続で分からないことがあれば、お近くの法務局で相談してみるのもひとつの方法です。
言えば、登記申請書や添付書類(株主総会議事録など)の記載例のコピーももらえると思います。

> それと、取締役解任したら、役員代表取締役一人になりますが問題がないでしょうか? よろしくお願いいたします。

定款の規定の確認が必要です。当該取締役の解任によって取締役に欠員が出る(定款に定めた取締役の人数に足りない)のであれば、新たに取締役を選任する必要があります。

追伸
誤解があるようですが、会社法の施行により、それまであった有限会社は全て会社法上の株式会社になっています。
そのため、社員は株主に、社員総会は株主総会に、というように変更されています。
特例有限会社とは、その商号の中に「有限会社」という文言を使わなければならない株式会社のことです。
特例有限会社は、元々は有限会社だったので、通常の株式会社とは異なった規制や特例があります。

橘高寛行政書士事務所さま、ありがとうございます。

著者メガミさん

2008年11月05日 20:23

橘高寛行政書士事務所さん丁寧なお返事どうもありがとうございます。  法務局で聞いてみて出来れば自分でしてみようと思います。

Re: 役員を解任するにあたり・・。

著者くみこねえさんさん

2008年11月06日 09:24

橘高寛行政書士事務所 様

私は、有限会社は現行法上では「特例有限会社」に移行し、「株式会社」への商号変更による解散登記と同時に、「株式会社」の設立登記をして、いわゆる【株式会社】になると理解していましたが。
新法施行と同時に、株式会社になったとは理解できないのですが・・・
ご教授くだされば幸いです。

> > 設立して7年経ちます、有限会社です。取締役解任しようと思っております・・・そこでこのような手続きって、やはり行政書士の方でなければ出来ないのでしょうか?出来ることがあれば自分でしようかなと思っております。
>
> ご自分達だけで出来るのであれば、ご自分達だけで手続をしても何ら問題はありません。
>
> 手続としては、
>
> 株主総会招集
> ↓
> 当該取締役の解任決議
> ↓
> 取締役の解任による役員変更登記
>
> となります。
>
> 手続で分からないことがあれば、お近くの法務局で相談してみるのもひとつの方法です。
> 言えば、登記申請書や添付書類(株主総会議事録など)の記載例のコピーももらえると思います。
>
> > それと、取締役解任したら、役員代表取締役一人になりますが問題がないでしょうか? よろしくお願いいたします。
>
> 定款の規定の確認が必要です。当該取締役の解任によって取締役に欠員が出る(定款に定めた取締役の人数に足りない)のであれば、新たに取締役を選任する必要があります。
>
> 追伸
> 誤解があるようですが、会社法の施行により、それまであった有限会社は全て会社法上の株式会社になっています。
> そのため、社員は株主に、社員総会は株主総会に、というように変更されています。
> 特例有限会社とは、その商号の中に「有限会社」という文言を使わなければならない株式会社のことです。
> 特例有限会社は、元々は有限会社だったので、通常の株式会社とは異なった規制や特例があります。

Re: 役員を解任するにあたり・・。

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年11月06日 16:30

> 橘高寛行政書士事務所 様
>
> 私は、有限会社は現行法上では「特例有限会社」に移行し、「株式会社」への商号変更による解散登記と同時に、「株式会社」の設立登記をして、いわゆる【株式会社】になると理解していましたが。
> 新法施行と同時に、株式会社になったとは理解できないのですが・・・
> ご教授くだされば幸いです。
>
くみこねえさんさんへ

特例有限会社については、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に規定されています。施行日は会社法と同じ日です(平成18年5月1日)

まず、同法の中で「有限会社法」が廃止されると規定されています(同法第1条第3号)。
有限会社は有限会社法の規定に基づいて成立していましたので、有限会社法が廃止されれば、有限会社も存続できない、つまりは消滅してしまうことになります。
しかし、会社法の施行に伴って有限会社が全て消滅するとなると大混乱になります。
そのため、有限会社法の廃止に伴う経過措置が同法で規定されています(同法第2節(第2条~第46条))

同法第2条第1項では、「同法(及び会社法)の施行日以降は、有限会社は会社法の規定による株式会社として存続する」とされています。

株式会社は本来、その商号(名称)の中に「株式会社」という文言を入れなければなりません(会社法第6条第2項)。
この規定に従えば、有限会社も全て株式会社という文言に変更しなければなりません。
しかしそうすると手続処理(登記の変更など)が莫大になったり、莫大な経費がかかったりします。
そのような理由からだと思いますが、有限会社には特則が設けられていて、その商号(名称)の中に有限会社という文言を使うのもその一つです(同法第3条第1項)。

あと、特例有限会社とは、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定によって、商号の中に有限会社という文言を用いて存続する株式会社」ということになっています(同法第3条第2項)。

つまり特例有限会社とは、会社法上の株式会社ではあるが、特例でその商号(名称)の中に有限会社という文言を使用できる株式会社ということになります。

特例有限会社も原則として会社法の規定に従うことになりますが、名称の他にも特則が「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」に規定されているので、ご確認いただければ幸いです。

参照条文
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第二条 前条第三号の規定による廃止前の有限会社法(以下「旧有限会社法」という。)の規定による有限会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限会社」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この節の定めるところにより、会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定による株式会社として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧有限会社の定款、社員、持分及び出資一口を、それぞれ同項の規定により存続する株式会社定款株主、株式及び一株とみなす。
3 第一項の規定により存続する株式会社の施行日における発行可能株式総数及び発行済株式の総数は、同項の旧有限会社の資本の総額を当該旧有限会社の出資一口の金額で除して得た数とする。

第三条 前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。
2 前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第一項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社合名会社合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3 特例有限会社である株式会社以外の株式会社合名会社合資会社又は合同会社は、その商号中に、特例有限会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4 前二項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者は、百万円以下の過料に処する。

あと、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の条文の確認は、以下のリンクを見てもらえばよいかと思います。(法令データ提供システム(電子政府))
ME=%89%ef%8e%d0%96%40%82%cc%8e%7b%8d%73&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO087&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1" target="_blank">http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%89%ef%8e%d0%96%40%82%cc%8e%7b%8d%73&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H17HO087&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

Re: 役員を解任するにあたり・・。

著者くみこねえさんさん

2008年11月06日 19:15

橘高寛行政書士事務所 様

ありがとうございました。
ただ、特別決議に関する事項や譲渡制限のない株式が発行できない点など、特例・・は多少の違いがあるということで、
間違った理解をしていました。
勉強になりました。

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