相談の広場
こんばんわ。
すみません、みなさんにまた教えていただきたく書き込みさせていただきました。
今回は、母の国民健康保険についてなのですが、
今まで私の扶養に入っていた母が、130万を超えそうなため、国民健康保険に加入するか悩んでいます。
毎月、国民健康保険料というものは一体いくら払わなければいけないのか、お聞きしたくて・・・。
そして、社会保険の扶養に入っている場合と国民健康保険に加入する場合とどちらが安いのでしょうか?
ちなみに、今年10月末現在、母の収入は113万です。国民健康保険には母(59歳)1人だけ加入するとして、
福岡県福岡市に在住で、前年度所得が130万だった場合、
月々の保険料はいくらになるのか役所のホームページに計算法があったのですが、意味がわからなくて・・・。
よろしくお願いいたします。
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> こんばんわ。
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> すみません、みなさんにまた教えていただきたく書き込みさせていただきました。
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> 今回は、母の国民健康保険についてなのですが、
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> 今まで私の扶養に入っていた母が、130万を超えそうなため、国民健康保険に加入するか悩んでいます。
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> 毎月、国民健康保険料というものは一体いくら払わなければいけないのか、お聞きしたくて・・・。
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> そして、社会保険の扶養に入っている場合と国民健康保険に加入する場合とどちらが安いのでしょうか?
>
> ちなみに、今年10月末現在、母の収入は113万です。国民健康保険には母(59歳)1人だけ加入するとして、
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> 福岡県福岡市に在住で、前年度所得が130万だった場合、
> 月々の保険料はいくらになるのか役所のホームページに計算法があったのですが、意味がわからなくて・・・。
>
> よろしくお願いいたします。
こんばんわ。
社会保険料と国民健康保険料ですが
まず社会保険料は被保険者の収入により確定するもので扶養家族の数は影響しません。
但し介護保険該当者分は本人が非該当の場合でも加算徴収されます。
例 夫が妻子供を扶養 基本給与 200,000
独身者 基本給与 200,000
の場合の社会保険料の控除額は同じになります。
(介護保険該当の考慮無)
国民健康保険料の場合年間課税収入により額が変わります。
福岡市のHPを見ましたが3種類に分かれていましたね。
所得割 → 加入者本人の課税収入に対しての掛け率で計算した額(国民健康保険の加入者全員分の合計で計算)
均等割 → 加入者本人に課税収入が無くとも支払わなければならない額(国民健康保険加入者人数分で計算)
世帯割 → 加入世帯ごとに掛る額(人数に関係なく加入していることでかかる額)
この額の合計額を支払うことになります。
それぞれに上限額が設定されていますので最高額はきめられているようですね。
また本人の収入ですが社会保険料等の控除後とありましたので収入額ではなく課税額での判断です。
また医療、支援、介護にも分かれていましたがそれぞれの料率を掛けた額の合計になります。
つまり
医療の所得割、均等割、世帯割(各料率か確定額)
支援の所得割、均等割、世帯割(各料率か確定額)
介護の所得割、均等割、世帯割(各料率か確定額)
の合計が総支払額となります。
所得130万に該当に率を掛けて計算した合計が支払額の目安かと思います。
今回は健康保険料での問でしたが、年金はどうでしょうか?
扶養家族の場合国民年金扱いにはなりますが別途の年金額の納付は無いと思います。
社会保険の扶養の非該当になりますと健康保険料だけではなく国民年金も同時に納付義務が発生すると思われますけど。
たぶん扶養家族でいる方が安く済むのではと考えられます。
上記を参考に計算してみてください。
HPでの計算は年間総額になりますからその額をどのように月々支払うのかは市町村によります。
12カ月、10カ月、6カ月と市町村によりばらばらですからこちらは市役所に確認した方がよろしいかと思います。
こんなところですけど参考になりますか?
tonさん、こんばんわ。
丁寧なお返事ありがとうございます。
勉強になりました!さっそく、がんばって計算してみます!
あと、tonさんのお返事の中で、気になったことがあるのですが、
>
> 扶養家族の場合国民年金扱いにはなりますが別途の年金額の納付は無いと思います。
>
> 社会保険の扶養の非該当になりますと健康保険料だけではなく国民年金も同時に納付義務が発生すると思われますけど。
>
この場合、国民年金は納付義務がないのですか?払わなくてもいいということでしょうか?
母の場合、所得税の扶養はなく、社会保険のみの扶養です。
支払義務がない場合、この間は、どうなっているのでしょうか?
すみません、何度も><;お手数をおかけいたしますが、良ければ教えていただけますでしょうか?
みちょかんさん こんばんわ。
> > 扶養家族の場合国民年金扱いにはなりますが別途の年金額の納付は無いと思います。
> >
> > 社会保険の扶養の非該当になりますと健康保険料だけではなく国民年金も同時に納付義務が発生すると思われますけど。
> >
>
> この場合、国民年金は納付義務がないのですか?払わなくてもいいということでしょうか?
>
> 母の場合、所得税の扶養はなく、社会保険のみの扶養です。
>
> 支払義務がない場合、この間は、どうなっているのでしょうか?
社会保険料は健康保険と厚生年金での両方の扶養になっている事はすでに御理解いただいていると思います。
扶養者でいる間は被保険者が扶養者の分も合わせて人数分の年金額を納付している訳ではありません。
給与所得者の扶養者は確か3号扶養とかで年金保険料を支払わなくても国民年金を支払ったとみなされ将来受取る年金計算に加算されてきます。
世俗的な言い方ですと年金保険料を納めていなくても将来年金を受け取れるということです。
多くの社会保険扶養者がこの状態にありますからみかちょんさんのお母様だけではありませんので誤解の無きようにお願いします。
その上で今回社会保険料のみかちょんさんからの扶養の非該当ということは今まで支払わずに済んでいた国民年金保険料の納付義務が発生するということです。
国民健康保険に加入するということは同時に国民年金にも加入する事になりますので健康保険料だけでの判断は金額的には多額のズレが生じますので注意が必要です。
月額17,000前後ぐらいだったように思います。
ただ女性の場合男性より年金受給の年齢に差があります(生年度により男性より受給可能年齢が早いです)のですでに年金を受給している場合も合わせて注意が必要と思います。
年金を受給しながらの国民年金納付についてはごめんなさい。
そこまでの知識、経験はありません。
こんなところで疑問はとけたでしょうか?
> 給与所得者の扶養者は確か3号扶養とかで年金保険料を支払わなくても国民年金を支払ったとみなされ将来受取る年金計算に加算されてきます。
> 世俗的な言い方ですと年金保険料を納めていなくても将来年金を受け取れるということです。
> 多くの社会保険扶養者がこの状態にありますからみかちょんさんのお母様だけではありませんので誤解の無きようにお願いします。
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者(=厚生年金等の被保険者)の被扶養“配偶者”です。
したがって、お子さんの被扶養者である方が第3号被保険者に該当することなんてありえませんよ。
> その上で今回社会保険料のみかちょんさんからの扶養の非該当ということは今まで支払わずに済んでいた国民年金保険料の納付義務が発生するということです。
みちょかんさんのお母様は、、
みちょかんさん、つまりお子さんの被扶養者なのですから、
第3号被保険者には該当しません。
ですから、国民年金の保険料は、今もお母様ご自身が支払われているはずです。
したがって、健康保険の被扶養者から外れたとしても、
国民年金に関しては今と変わりありません。
> 国民健康保険に加入するということは同時に国民年金にも加入する事になりますので健康保険料だけでの判断は金額的には多額のズレが生じますので注意が必要です。
現時点ですでにお母様は第1号被保険者のはずですから、
健康保険料だけで判断してよろしいかと思います。
> 月額17,000前後ぐらいだったように思います。
現在の国民年金の保険料は、14,410円です。
(支払い方法によっては割引あり)
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