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労務管理

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時間外休日労働に関する協定届

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2008年11月10日 14:37

時間外休日労働に関する協定届について、6ヶ月間の有効期間について届け出る場合に限度時間に1日、1ヵ月、1年の期間について記載していましたが、これは1年の箇所は6ヶ月になりますか?また限度時間には3ヶ月は120時間と1年は360時間とありますが6ヶ月は何時間となりますか?
また、特別条項付きで協定する場合の1年間の延長する回数と特別延長した場合の1年の時間外労働時間を記載していましたがこれは6ヶ月に読み替えますか?その場合回数と時間の算出方法はどうなりますか

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Re: 時間外休日労働に関する協定届

著者HASSYさん

2008年11月10日 17:21

こんにちは

時間外・休日労働に関する協定届に関しては、1日と1日を超え、3ヶ月以内の期間と、1年間の時間で協定するものであり
協定届けそのものは、1年間が望ましいとなっており、1年間
で協定届けを締結するのではないでしょうか?
下記のHPに記入例と注意事項があるので、確認してみて下さい。

http://www.roudoukyoku.go.jp/secondpage/image/todokede-imege/36rei.doc


よろしくお願い致します。


> 時間外休日労働に関する協定届について、6ヶ月間の有効期間について届け出る場合に限度時間に1日、1ヵ月、1年の期間について記載していましたが、これは1年の箇所は6ヶ月になりますか?また限度時間には3ヶ月は120時間と1年は360時間とありますが6ヶ月は何時間となりますか?
> また、特別条項付きで協定する場合の1年間の延長する回数と特別延長した場合の1年の時間外労働時間を記載していましたがこれは6ヶ月に読み替えますか?その場合回数と時間の算出方法はどうなりますか

Re: 時間外休日労働に関する協定届

著者nyanko999さん

2008年11月13日 11:48

ありがとうございました。1年単位の変形労働時間制協定は1年未満でも締結できるそうですね。時間外・休日労働に関する協定届は1年で出してくれと言われました

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