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宅建の専任の取引主任者の人数が法定数に満たなくなった場合の措

著者 くたろう さん

最終更新日:2008年11月20日 11:44

当社は大臣免許の宅建業を営んでおりますが、
支店の専任の取引主任者が本日付で退職してしまい、
そこの支店では専任の取引主任者の人数が法定数を満たさなくなってしまいます。
二週間以内に必要な措置を取らなければならないと業法では定められておりますが、
二週間以内とは休業日を含みますでしょうか?

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Re: 宅建の専任の取引主任者の人数が法定数に満たなくなった場合の措

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2008年11月20日 16:01

まず、期間の計算につき民法は、期間の末日が日曜日または祝日の場合は、その翌日に期間が満了することを規定しています。(142条参照)

そこで、事業所が休業日であっても、その日が日曜または祝日でない限り、休業日も2週間以内に含まれることになると思います。

Re: 宅建の専任の取引主任者の人数が法定数に満たなくなった場合の措

著者くたろうさん

2008年11月20日 16:27

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

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