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労務管理

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短期雇用特例被保険者の失業給付認定について

著者 FPハチ さん

最終更新日:2008年11月20日 14:07

短期雇用特例被保険者従業員のうち一人だけ、契約期間一ヶ月前に仕事が減ったために解雇した場合。特例一時金は受給できますか?尚、被保険者期間は月11日以上が6ヶ月以上あります。
また、離職後から待機期間まで日雇いのアルバイトをしている場合も受給できませんか?

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Re: 短期雇用特例被保険者の失業給付認定について

著者グレゴリオさん

2008年11月22日 18:25

> 短期雇用特例被保険者従業員のうち一人だけ、契約期間一ヶ月前に仕事が減ったために解雇した場合。特例一時金は受給できますか?尚、被保険者期間は月11日以上が6ヶ月以上あります。

短期雇用特例被保険者としての受給条件を満たしていれば、

>一人だけ、契約期間一ヶ月前に仕事が減ったために解雇した場合

は特に問題にならないと思うのですが!?

> また、離職後から待機期間まで日雇いのアルバイトをしている場合も受給できませんか?

ハローワークで求職の申し込みをしてからの待機期間(7日間)に働くと、失業していると認定されず、特例一時金が支給されません。

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