相談の広場
こんにちは。
10月いっぱいで出産を迎えるにあたって退職し、
11月から初めて扶養にはいりました。
主人も9月から今の会社に転職したところで、11月から社保に加入したのですが、会社から年末調整の用紙が届きました。
基本的な質問でお恥ずかしいのですが、ぜひ教えて頂きたく存じます。
■用紙の提出期限が今月25日までで、全社の源泉徴収票はまだ頂いてなく、この場合間に合わないので自分で確定申告に行くことになるのでしょうか?そうなると、今の会社の分も提出せずまとめて自分で申告、なのでしょうか?それとも、全社分のみ自分で申告になるのでしょうか?
■扶養に加入している配偶者の私の方なのですが、同じく全社の源泉徴収票はまだ手元に届いていません。自身で来年申告に行く場合、主人の会社に年末調整の用紙に記入して提出するのでしょうか?
■また扶養控除という言葉を耳にした事があるのですが、
これは、年末調整とは全く別の話なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> こんにちは。
> 10月いっぱいで出産を迎えるにあたって退職し、
> 11月から初めて扶養にはいりました。
> 主人も9月から今の会社に転職したところで、11月から社保に加入したのですが、会社から年末調整の用紙が届きました。
> 基本的な質問でお恥ずかしいのですが、ぜひ教えて頂きたく存じます。
> ■用紙の提出期限が今月25日までで、全社の源泉徴収票はまだ頂いてなく、この場合間に合わないので自分で確定申告に行くことになるのでしょうか?そうなると、今の会社の分も提出せずまとめて自分で申告、なのでしょうか?それとも、全社分のみ自分で申告になるのでしょうか?
> ■扶養に加入している配偶者の私の方なのですが、同じく全社の源泉徴収票はまだ手元に届いていません。自身で来年申告に行く場合、主人の会社に年末調整の用紙に記入して提出するのでしょうか?
> ■また扶養控除という言葉を耳にした事があるのですが、
> これは、年末調整とは全く別の話なのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
こんにちは。
前職がある場合、その前職の源泉徴収票がないと、会社としては年末調整を行ってはいけないことになります。
25日までに間に合わないようでしたら、確定申告するしかありません。しかし、当社では退職時(最終給与)で、源泉徴収票を発行してあげているのですが、ご主人の会社では、すぐ発行されないのですね。ちょっと親切ではないですね。
奥様については、まず、12月時点で、働いていないのであれば、確定申告することになります。
奥様の今年の収入金額が103万円を超えていれば、扶養ではありません。
ご主人の年末調整では、今年に限り103万円を超えていれば奥様は扶養親族ではない状態で年末調整を行うことになります。
出産予定日は今年中なのでしょうか?
年末調整は、12月31日現在で行うため、年末調整の後、お子様が産まれた場合、1月の給与にて再年調することになります。
また、お子様が産まれた場合、確定申告で医療費控除をすることによって、還付が受けられます。
ご回答ありがとうございます!!!
やはり、年内に複数の会社に勤めていた場合、全部揃わないと年末調整はできないという事ですね。来年早々に確定申告に行きます!
あと、私の方なのですが、主人の会社から扶養加入の手続きをしてもらう際に2008年度の収入を聞かれ、130万までだと扶養範囲内と聞いたのですが。ちなみに私は130万以内には収まる感じですが、103万は超えそうです(まだ私も源泉徴収が手元になく年末に届くおすなので明確にはわからないのですが。)
現在収入がゼロという事でも、申告に行った際扶養から外されるという事なんでしょうか?
出産予定は、来年1月末あたりです。
医療費控除の対象になるとは知らなかったので、また税務署に行った際に聞いてみます。
有難うございます!
> ご回答ありがとうございます!!!
>
> やはり、年内に複数の会社に勤めていた場合、全部揃わないと年末調整はできないという事ですね。来年早々に確定申告に行きます!
>
> あと、私の方なのですが、主人の会社から扶養加入の手続きをしてもらう際に2008年度の収入を聞かれ、130万までだと扶養範囲内と聞いたのですが。ちなみに私は130万以内には収まる感じですが、103万は超えそうです(まだ私も源泉徴収が手元になく年末に届くおすなので明確にはわからないのですが。)
> 現在収入がゼロという事でも、申告に行った際扶養から外されるという事なんでしょうか?
>
> 出産予定は、来年1月末あたりです。
> 医療費控除の対象になるとは知らなかったので、また税務署に行った際に聞いてみます。
>
> 有難うございます!
おはようございます。
扶養加入手続きとありますが、健康保険の扶養でしょうか?
それとも所得税法上でしょうか?
会社で、ご主人が扶養控除等申告書を提出されていると思います。
こちらへ記入できる、控除対象配偶者の収入は103万円以下です。103万円を超える場合は、扶養控除等申告書に記入することが出来ません。こちらがまず1点。
ご主人の会社では、家族手当の支給がありますか?会社によって、家族手当の支給用件が異なりますが、一般的には、扶養控除等申告書に記載された人数=家族手当としていることが多いです。
そうなりますと、rainbowさんは、103万円は超えるということなので、家族手当の対象ではなくなります。
次に、健康保険の扶養家族ということであれば、収入が130万円未満(直近給与の平均額が108,333円未満)であれば、健康保険の扶養家族となります。ただし、お勤めされた会社を退職した場合は、収入が130万円超でも、退職したという証明があれば、扶養家族として加入することは出来ます。
その場合、雇用保険の失業保険を受給される場合、退職から待機期間は加入。雇用保険受給中(日額)3612円以上)は、いったん扶養から外れることになります。受給終了後、再度家族として加入できます。(一般例)例外もあります。
ということになります。
健康保険上なのか、所得税法上なのかで、かわってきます。
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