相談の広場
当社の給与は毎月10日締めの25日支給となっています。
年末繁忙期に、短期アルバイト(12/22~30の予定)を募集しようと考えていますが、この時期の短期アルバイトについては、年内(12/31日中)に支給して欲しいとの声もあり、その様に対応したいのですが、経理上の制約もあり次のように考えています。
・12/31の支給は、通常勤務(実働8時間)をした日の分のみ、通常勤務分を支払う
・残業が発生した場合は、その分は通常の支給日(1/25の1月度給与支給日)に支払う
・遅刻・早退などで実働8時間に満たなかった日については、12/31に支給せず、通常の支給日に支給する。
・短期アルバイト採用者全員に、12/21に出勤させ、2時間程度の事前説明会を行なうが、この2時間分は1/25の支給対象とする
すなわち、残業をさせない前提で考えると、12/31に12/22~30の実働分、1/25に12/21の2時間分を支給するということになるわけですが、こういう場合、12/31の支給分は1/25の支給とは切り分けて今年度の所得とするべきでしょうか?
もともと1/25の支給分から、臨時の支払い扱いで12/31に支給をするなら、すべて1月度、すなわち2009年度の所得としてもよいのかと思いますが・・・ そのような解釈も可能かどうかも含め、教えて頂けませんでしょうか?
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> 年末繁忙期に、短期アルバイト(12/22~30の予定)を募集しようと考えていますが、この時期の短期アルバイトについては、年内(12/31日中)に支給して欲しいとの声もあり、その様に対応したいのですが、経理上の制約もあり次のように考えています。
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> ・12/31の支給は、通常勤務(実働8時間)をした日の分のみ、通常勤務分を支払う
> ・残業が発生した場合は、その分は通常の支給日(1/25の1月度給与支給日)に支払う
> ・遅刻・早退などで実働8時間に満たなかった日については、12/31に支給せず、通常の支給日に支給する。
> ・短期アルバイト採用者全員に、12/21に出勤させ、2時間程度の事前説明会を行なうが、この2時間分は1/25の支給対象とする
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> すなわち、残業をさせない前提で考えると、12/31に12/22~30の実働分、1/25に12/21の2時間分を支給するということになるわけですが、こういう場合、12/31の支給分は1/25の支給とは切り分けて今年度の所得とするべきでしょうか?
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> もともと1/25の支給分から、臨時の支払い扱いで12/31に支給をするなら、すべて1月度、すなわち2009年度の所得としてもよいのかと思いますが・・・ そのような解釈も可能かどうかも含め、教えて頂けませんでしょうか?
こんばんわ。
年収は12月31日までに支払の確定した収入をいいます。
なので御社のアルバイトさんの収入は31日に支払分と翌年度支払いが確定している分が今年度の収入となります。
実際に支払が翌年度になったとしても未払い分も含めて今年度分です。
アルバイトさんによっては他にも収入がある場合も考えられますから確定申告の可能性もありますので支給総額(12月31日支給分と1月25日払い分)での源泉徴収票の用意は必要かと考えます。
御社にとっては締め日前の臨時支払の扱いであっても翌年度の収入とはなりません。
これが暦年内 たとえば3月や4月でしたら給与計算での仮払い扱いでも支障ないでしょう。年内収入にはなりますものね。
ですが年度をはさむ場合は31日までの確定収入となっていますので臨時支給の考え方は該当しないと思います。
年末調整の手引きに年末調整の対象となる給与とあります。
実際アルバイトさんの年末調整は短期なので不要と考えますが源泉徴収票の発行を考えますと全額年内支給分と考えられます。
通常の勤務者の場合、超勤等勤怠の変動部分の考慮まではしていないのが実情と思いますが御社の今回のような短期アルバイトの場合は全額今年度ととらえた方がいいように思います。
こんばんは
この給与の支給方法はどのような形で行われるのですか?
現金ですか振込みですか?
現金であれば、2回に分けるのは良くありません。給与を
取りに来ない人が出る可能性があり、支払った給与が浮いて
しまいます。
振込みであれば、1/25に支払う金額が少なすぎて、非常に
手数料等無駄が発生するのではないでしょうか?
いずれにしても、年内の収入になるわけですから、すっきり
と一度に現金で支払うべきと考えます。
状況判断をし、どの程度の残業が発生するかも予測して
現金を準備しておけば、支払えないことはないでしょう。
明細は手書きで渡してあげて、後日正式なものを郵送でも
いいのでは・・・
> 当社の給与は毎月10日締めの25日支給となっています。
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> 年末繁忙期に、短期アルバイト(12/22~30の予定)を募集しようと考えていますが、この時期の短期アルバイトについては、年内(12/31日中)に支給して欲しいとの声もあり、その様に対応したいのですが、経理上の制約もあり次のように考えています。
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> ・12/31の支給は、通常勤務(実働8時間)をした日の分のみ、通常勤務分を支払う
> ・残業が発生した場合は、その分は通常の支給日(1/25の1月度給与支給日)に支払う
> ・遅刻・早退などで実働8時間に満たなかった日については、12/31に支給せず、通常の支給日に支給する。
> ・短期アルバイト採用者全員に、12/21に出勤させ、2時間程度の事前説明会を行なうが、この2時間分は1/25の支給対象とする
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> すなわち、残業をさせない前提で考えると、12/31に12/22~30の実働分、1/25に12/21の2時間分を支給するということになるわけですが、こういう場合、12/31の支給分は1/25の支給とは切り分けて今年度の所得とするべきでしょうか?
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> もともと1/25の支給分から、臨時の支払い扱いで12/31に支給をするなら、すべて1月度、すなわち2009年度の所得としてもよいのかと思いますが・・・ そのような解釈も可能かどうかも含め、教えて頂けませんでしょうか?
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