相談の広場
最終更新日:2008年11月20日 01:36
給料支給日の一週間ほど前に上司に呼ばれ「45歳以上で管理職で無い者の給与を見直した」と言うことでそれまでの給料の二割弱が引かれるようになり5ヵ月経ちました。労働基準法第91条での減給は制裁処置ということですが、制裁処置でなければ賃金のカットは行えるものなのでしょうか?
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> 給料支給日の一週間ほど前に上司に呼ばれ「45歳以上で管理職で無い者の給与を見直した」と言うことでそれまでの給料の二割弱が引かれるようになり5ヵ月経ちました。労働基準法第91条での減給は制裁処置ということですが、制裁処置でなければ賃金のカットは行えるものなのでしょうか?
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お話の過程からしますと、「等級や格付けの見直しの降格」と思います。
これは等級や格付けの見直しにより、給与減額となるケースです。
これについて、判例では、
「使用者が従業員の職能資格や等級を見直し、能力以上に格付けされていると認められる者の資格・等級を一方的に引き下げる措置を実施するにあたっては、就業規則等における職能資格制度の定めにおいて、資格等級の見直しにより降格・降給の可能性が予定され、使用者にその権限が根拠付けられていることが必要である」(H8.12.11東京地裁、アーク証券事件決定)とされています。
問題はこのケースと判断されると思います。
多くの中小企業でも、45歳以上の中高年齢層で仕事と給与が合わない人をこれからも給与減額されると思います。それに近いのがこのケースです。
裁判所が要求するのは、「高度の合理性」が必要です。
これについては、「下がる根拠が書いた書面」とされています。
子の根拠となる点は、「就業規則(賃金規程)上の明確に立証できること、更に「相当する理由」が書面により確認できるということです。
あなたの業務遂行状況の確認と企業業績の遂行状況を確認してください。それにより、減給処分が不正と認められる場合もあります。
早速のご返事ありがとうございます。
就業規定はありますけれど、話があった前後に改定されたということは無かったと思います(調べてみます)
体系が変わったことは口頭で7月18日に受けました。
下がる根拠の書面は頂いていません。
ちなみに会社の給与は20日締めの30日支払いです。7月30日の給料から下がっていました。8月からだったらわかる気もするのですが・・・高々ひと月の事かもしれませんが切羽詰っています。
私自身の業務についてはそれまでとなんら変わっていないと思いますが、会社の業績はかなり落ち込んでいてボーナス支給も何年か行われていません。
昇給も見込めない為に若い者は辞めていますが、中高年では中々できませんし仕事自体はすきなのです。
給与減額はあり得ると言うことは理解していますが、額は問題にはならないということなんでしょうか?
今までの生活ができなくなってきて誰にも相談できずにいました。
ご返事本当にありがとうございます。
まだ、少し判らないことがありますのでよろしくお願いいたします。
実質的なお話をいたしたいと思います。
> 就業規定はありますけれど、話があった前後に改定されたということは無かったと思います(調べてみます)
> 体系が変わったことは口頭で7月18日に受けました。
> 下がる根拠の書面は頂いていません。
> ちなみに会社の給与は20日締めの30日支払いです。7月30日の給料から下がっていました。
①急であり、根拠書面をもらっていない
点で手続き的問題があります。
> 私自身の業務についてはそれまでとなんら変わっていないと思いますが
> 給与減額はあり得ると言うことは理解していますが、額は問題にはならないということなんでしょうか?
②あなたの減給は、労基法91条の制裁減給ではありません。
給与体系の変更の場合、体系自身の正当性と不利益な変更を受ける者への激変緩和措置が要ります。
それがなく2割カットというのは、不当ですね。
>会社の業績はかなり落ち込んでいてボーナス支給も何年か行われていません。
> 昇給も見込めない為に若い者は辞めていき
経営不振によるリストラの一環と見られます。
貴方の処遇の改善の見込みは薄いでしょうし、
会社が倒産する可能性もあるのではありませんか。
よって、以下のようにしたらいかがでしょう。
・労働者としては、上記①、②について会社に指摘
是正を申し入れる。
・管轄労基署に、上記①、②について通知する。
・ひそか職探しを始める。
たいへんですが、サラリーマンは運命を他者に預けたリスキーな職業を思うしかありません。
小職もそうでした。
ガンバッて下さい。
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