相談の広場
最終更新日:2008年11月26日 20:40
いつも参考にさせていただいております。
当社の従業員で、年金受給者のご両親を扶養している者がおります。
年金額はいくらまでなら、扶養範囲内なのでしょうか?
また、生活費、療養費等の送金が行われているなど
生計を一にしていれば、別居している者を扶養控除の
対象とすることができると、国税庁のHPにありました。
↓HPより
「法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を
提出することまで必要とされているわけではありませんが、
正しい扶養控除の計算を行うためには、
銀行振込や現金書留により送金している事実を
振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することを
お勧めします。」
と、ありますが、送金を手渡しで行っていて領収証などを
作成しておらず、受領確認が取れない場合は
扶養控除はできないのでしょうか。
どなたか、よろしくお願いいたします。
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> 当社の従業員で、年金受給者のご両親を扶養している者がおります。
> 年金額はいくらまでなら、扶養範囲内なのでしょうか?
国税庁のHPに
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2007/mokuji/02/01.htm
「扶養控除における「所得金額の判定上の注意」、「扶養親族となる人の給与所得等の収入金額」、「生計を一にするの意味」の取扱いは、配偶者控除の場合((1)配偶者控除の(注)3~5)と同様です。」
とあり、注)4に
「4 配偶者の所得が給与所得だけの場合や、家内労働者等である配偶者の所得が内職等による事業所得等だけである場合には、その年中の収入金額が103万円以下であれば合計所得金額が38万円以下となり、また、配偶者の所得が公的年金等に係る雑所得だけである場合には、その年中の収入金額が年齢65歳以上の人については158万円以下、年齢65歳未満の人については108万円以下であれば、合計所得金額が38万円以下となります。」
とありました。ただし遺族年金や遺族恩給など、公課の対象地ならないものは除きます。
> と、ありますが、送金を手渡しで行っていて領収証などを
> 作成しておらず、受領確認が取れない場合は
> 扶養控除はできないのでしょうか。
こちらは実務上のことでよくわかりません。
>「お勧めします」
とあるので絶対条件ではないように思えますが、税務署に確認されるのが一番確実です。
> いつも参考にさせていただいております。
>
> 当社の従業員で、年金受給者のご両親を扶養している者がおります。
> 年金額はいくらまでなら、扶養範囲内なのでしょうか?
>
> また、生活費、療養費等の送金が行われているなど
> 生計を一にしていれば、別居している者を扶養控除の
> 対象とすることができると、国税庁のHPにありました。
>
> ↓HPより
> 「法令上、源泉徴収義務者に対してこれを証明する書類等を
> 提出することまで必要とされているわけではありませんが、
> 正しい扶養控除の計算を行うためには、
> 銀行振込や現金書留により送金している事実を
> 振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することを
> お勧めします。」
>
> と、ありますが、送金を手渡しで行っていて領収証などを
> 作成しておらず、受領確認が取れない場合は
> 扶養控除はできないのでしょうか。
>
> どなたか、よろしくお願いいたします。
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公的年金の場合では、ご両親の年齢が65歳未満であれば年額108万円以下であり、65歳以上であれば158万円以下が扶養範囲です。
→国税庁ホームページ
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
また、仕送りに関しては領収書をもらったりというのは親子関係では考えられませんが、自己申告であることから年間の仕送り額を「扶養控除等申告書」に記載してもらうことは最低限必要でしょう。会社としてできるのはその辺までであり、よく確認し、証拠を残すことで免責となると考えます。
ただし、税務署の言うとおりにできれば後々一番問題がないのはいうまでもありません。
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