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取締役(代表)の任期が10ヶ月前に満了 登記はどうすれば?

著者 まさき。 さん

最終更新日:2008年11月27日 09:57

なさけない質問ですみません。

代表取締役を務める人の取締役の任期が2008/1に満了してしまっていました。
すでに10ヶ月が過ぎてしまっています。

取締役重任定時株主総会で決めることに定款で決まっています。
決算期は12月なので、定時株主総会は毎年3月です。
そのため、法務局では2007/3の定時株主総会での議題で
重任を設定しておくことが必要だったと言われました。

この場合、過料を極力避ける(抑える)には、どのように登記すればよいでしょうか。

ご指導いただければと存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 取締役(代表)の任期が10ヶ月前に満了 登記はどうすれば?

著者司法書士 行政書士 プロサム法務事務所さん (専門家)

2008年11月27日 19:21

> 代表取締役を務める人の取締役の任期が2008/1に満了してしまっていました。
> すでに10ヶ月が過ぎてしまっています。
>
> 取締役重任定時株主総会で決めることに定款で決まっています。
> 決算期は12月なので、定時株主総会は毎年3月です。
> そのため、法務局では2007/3の定時株主総会での議題で
> 重任を設定しておくことが必要だったと言われました。
>
> この場合、過料を極力避ける(抑える)には、どのように登記すればよいでしょうか。

多くの会社は、定時総会の終結までを任期の期限に
していますから、3月末頃から8箇月が
経過していると言うことです。
先ず、この点、定款で確認してください。

過料の制裁については、
法務局の判断と裁判所の判断にかかっていますから、
制裁を受けた場合は潔くあきらめましょう。

過料の額を抑えるためには、
とにかく大、大、大至急!!登記をすることです。
8箇月だと過料を免れる可能性はあります。

Re: 取締役(代表)の任期が10ヶ月前に満了 登記はどうすれば?

著者まさき。さん

2008年11月28日 17:38

ありがとうございます。

> 多くの会社は、定時総会の終結までを任期の期限に
> していますから、3月末頃から8箇月が
> 経過していると言うことです。
> 先ず、この点、定款で確認してください。

取締役の任期は「選任後10年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」
となっております。就任十年後が2008/1で、12月が決算期の場合、
実際の期限は定時株主総会は2008/3ということでよろしいのでしょうか。
(それとも2007/3と言うことになるのでしょうか?)

早く大至急、2007,2008年どちらかの定時株主総会の「追加議事録」
という形で登記を用意させていただきます。

ありがとうございました。

Re: 取締役(代表)の任期が10ヶ月前に満了 登記はどうすれば?

著者司法書士 行政書士 プロサム法務事務所さん (専門家)

2008年11月28日 21:49

> 取締役の任期は「選任後10年以内に終了する事業年度のうち、
> 最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする」
> となっております。就任十年後が2008/1で、12月が決算期の場合、
> 実際の期限は定時株主総会は2008/3ということでよろしいのでしょうか。
> (それとも2007/3と言うことになるのでしょうか?)

1998年1月に就任した取締役の場合、
10年内の最終の決算期は、2007年12月になりますから、
その定時株主総会は2008年3月となります。
よって、2008年3月の定時株主総会の終結で任期満了退任
となります。

Re: 取締役(代表)の任期が10ヶ月前に満了 登記はどうすれば?

著者まさき。さん

2008年11月28日 21:51

> 1998年1月に就任した取締役の場合、
> 10年内の最終の決算期は、2007年12月になりますから、
> その定時株主総会は2008年3月となります。
> よって、2008年3月の定時株主総会の終結で任期満了退任
> となります。

ご返信ありがとうございました。
早速、2008年3月のもので書類を用意します。
本当いろいろありがとうございました。

Re: 取締役(代表)の任期が10ヶ月前に満了 登記はどうすれば?

(回答)
定時株主総会定款の一部変更の決議を行えば登記せずに任期は伸長できます。
ただ、10年まで延長できるといっても

(法務局では2007/3の定時株主総会での議題で
重任を設定しておくことが必要だったと言われました)

2007/3月の定時株主総会終結時で任期満了ならば、

2007/3月から8年後に変更登記が必要になります。
(10年=2年{今期までの任期}+8年)
ちなみに監査役の任期はいつ切れますか
できたら監査役についても取締役と任期をそろえて延長してみてはどうですか。
取締役監査役の任期が同じであれば次の変更登記の際、登録免許税が1万円で済みます。

2007/3の定時総会で、定款変更決議をすれば退任することなく、そのまま任期が伸長されます。過料を極力避けるにはこの方法が一番です。平成18年(2006年)5月1日に会社法が施行され、取締役任期が2年→10年まで伸長できることになりましたから、活用されたらいかがですか。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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