相談の広場
いつもお世話になっております。
定款の書き方について教えていただけないでしょうか?
知人に「特殊支配同族会社、同族会社に該当しないで、低価格な法人設立方法と定款の作成方法を教えて欲しい」と尋ねられました。
なので、出資者を2人探し、1株1万とし、3株を設立に発行。そして、代表者が2株分出資し、第三者が1株分出資するような定款を作成すればいいのではないか?と伝えました。
定款の書き方としては…
(設立時発行株式数及び発行価額)
当会社の設立に際して発行する株式の数は3株とし、その発行価額は1株につき金1万円とする。
(設立に際して出資される財産の価額)
当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金3万円とする。
(発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数及びその払込金額)
当会社の発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数及びその払込金額は、次のとおりである。
出資者の名前、住所、割り当てる株式数と金額
と上記を定款に盛り込めばいいのではないか?と伝えたのですが、果たしてこれで定款の書き方としてはあっているのでしょうか?
法律的なものが全く分からないものですから、どなたか教えて頂けたら助かります。
よろしくお願いいたします。
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> 定款の書き方としては…
>
> (設立時発行株式数及び発行価額)
> 当会社の設立に際して発行する株式の数は3株とし、その発行価額は1株につき金1万円とする。
>
> (設立に際して出資される財産の価額)
> 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金3万円とする。
>
> (発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数及びその払込金額)
> 当会社の発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数及びその払込金額は、次のとおりである。
>
> 出資者の名前、住所、割り当てる株式数と金額
定款附則部分の書き方としては大丈夫ですが、
資本金の額も定款附則に入れておけば、
書類(資本金・資本準備金を発起人が決定する書面)が
1枚減ります。
設立時取締役も1名確定のようですから、
これも入れておきましょう。
ご存知かと思いますが(念のため)、
定款附則には、他に、最初の事業年度・法令の準拠も
入れるのが通例です。
(回答)
絶対的記載事項
1.目的
2.商号
3.発行株式の総数
4.設立時発行株式総数(3.の1/4以上)
例外:譲渡につき取締役会の承認を必要と定めた場合
5.本店所在地
6.公告をなす方法(官報又は日刊新聞紙)
7.発起人の氏名、住所
相対的記載事項
1.発起人が受ける利益及びその発起人氏名
2.現物出資者名(発起人のみ可)、その出資財産、価格、 与えられるべき株数
3.会社設立後に譲り受ける財産、価格、譲渡人
4.発起人の報酬額
5.会社の負担する設立費用(定款認証及び株式払い込み手数料は含まず)
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
司法書士・行政書士鈴木利益事務所様
夜も遅い時間にもかかわらず丁寧に教えて頂きありがとうございます。
資本金の額も定款附則に入れておくと、書類が減るのですね!
後、設立時の取締役の書き方について教えて頂きたいのですが、将来取締役が増えることも踏まえて作成する場合ですと…
(取締役の員数)
当会社には、取締役を1名以上置く。
と言う上記の書き方でいいのでしょうか?
間違っていましたら、ご指摘お願いいたします。
最初の事業年度・法令の準拠の件は、了解いたしました。
お手すきのときにで、かまいませんので、よろしくお願いいたします。
> > 定款の書き方としては…
> >
> > (設立時発行株式数及び発行価額)
> > 当会社の設立に際して発行する株式の数は3株とし、その発行価額は1株につき金1万円とする。
> >
> > (設立に際して出資される財産の価額)
> > 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金3万円とする。
> >
> > (発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数及びその払込金額)
> > 当会社の発起人の住所、氏名、割当を受ける株式数及びその払込金額は、次のとおりである。
> >
> > 出資者の名前、住所、割り当てる株式数と金額
>
> 定款附則部分の書き方としては大丈夫ですが、
> 資本金の額も定款附則に入れておけば、
> 書類(資本金・資本準備金を発起人が決定する書面)が
> 1枚減ります。
> 設立時取締役も1名確定のようですから、
> これも入れておきましょう。
>
> ご存知かと思いますが(念のため)、
> 定款附則には、他に、最初の事業年度・法令の準拠も
> 入れるのが通例です。
藤田先生
いつもありがとうございます。
1点、お伺いさせていただけないでしょうか。
3.発行株式の総数と言うのは、発行可能な株式総数という意味で捉えていてもいいのでしょうか?
又、現状では、1株1万で、3株発行の場合、
3.の発行株式の総数は、12株以下で、なければいけないということで理解していればいいのでしょうか?
お手すきのときにでも、教えていただけましたら幸いです。
> (回答)
> 絶対的記載事項
> 1.目的
> 2.商号
> 3.発行株式の総数
> 4.設立時発行株式総数(3.の1/4以上)
> 例外:譲渡につき取締役会の承認を必要と定めた場合
> 5.本店所在地
> 6.公告をなす方法(官報又は日刊新聞紙)
> 7.発起人の氏名、住所
>
> 相対的記載事項
> 1.発起人が受ける利益及びその発起人氏名
> 2.現物出資者名(発起人のみ可)、その出資財産、価格、 与えられるべき株数
> 3.会社設立後に譲り受ける財産、価格、譲渡人
> 4.発起人の報酬額
> 5.会社の負担する設立費用(定款認証及び株式払い込み手数料は含まず)
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
Q:1点、お伺いさせていただけないでしょうか。
3.発行株式の総数と言うのは、発行可能な株式総数という意味で捉えていてもいいのでしょうか?
又、現状では、1株1万で、3株発行の場合、
3.の発行株式の総数は、12株以下で、なければいけないということで理解していればいいのでしょうか?
(回答)
(発行可能株式総数)
第○条 当会社の発行可能株式総数は、12株とする。
会社の「発行可能株式総数」は、会社法において定款の絶対的記載事項ではありませんが、発起設立の場合、これを設立時の定款に定めていないときは、会社の設立登記までに、発起人全員の同意を得て定款を変更しなくてはならなくなりますので、当初から定款に定めておくべきです。
公開会社(譲渡制限のない会社)の場合には、設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の4分の1を下ることはできません。しかし、譲渡制限をつけた非公開会社の場合にはこのような制限はありませんので、まったく自由に株数を定めることができます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> 後、設立時の取締役の書き方について教えて頂きたいのですが、将来取締役が増えることも踏まえて作成する場合ですと…
>
> (取締役の員数)
> 当会社には、取締役を1名以上置く。
>
> と言う上記の書き方でいいのでしょうか?
> 間違っていましたら、ご指摘お願いいたします。
それで構いませんが、上限を定めないでも良いですか?
代表取締役はどうされますか?
取締役を2名以上置いた場合は、
取締役の互選により代表取締役1名を選定する
等の規定を置いておけば、将来取締役複数になった場合に、
代表取締役を選定できます。
取締役が複数になった場合に、
代表取締役を置かないとなると、取締役全員が代表権を
持つことになるので、上記の定款規定にしている
会社は多いです。
司法書士・行政書士鈴木利益事務所 様
教えて頂きありがとうございます。
>上限を定めないでも良いですか?
>代表取締役はどうされますか?
上記の2点に関しましては、知人の判断もあると思いますから、そのあたりを踏まえ知人には、伝えようかと考えております。
一人以上という記載になった場合、たしかに上限のを定めておいたほうがいいですよね。
後は、この記載の場合、取締役全員が代表権を持つ事になるので、代表取締役の選定等による規程を設ける必要がある。と言った点も重ねて伝えたいと思います。
色々と丁寧に教えて頂き、ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
> > 後、設立時の取締役の書き方について教えて頂きたいのですが、将来取締役が増えることも踏まえて作成する場合ですと…
> >
> > (取締役の員数)
> > 当会社には、取締役を1名以上置く。
> >
> > と言う上記の書き方でいいのでしょうか?
> > 間違っていましたら、ご指摘お願いいたします。
>
> それで構いませんが、上限を定めないでも良いですか?
>
> 代表取締役はどうされますか?
> 取締役を2名以上置いた場合は、
> 取締役の互選により代表取締役1名を選定する
> 等の規定を置いておけば、将来取締役複数になった場合に、
> 代表取締役を選定できます。
> 取締役が複数になった場合に、
> 代表取締役を置かないとなると、取締役全員が代表権を
> 持つことになるので、上記の定款規定にしている
> 会社は多いです。
藤田先生
教えて頂きありがとうございます。
どちらにしても発行可能株式総数は、定款に定めて置いた方が良い。ということですね。
又、4分の1の原則は、公開株式の際に必要となる可能があるということで、公開を目指すのであれば、このあたりも視野にいれて、作成したほうがいいのですね。
これで、知人にも自信を持って、説明できそうです。
ありがとうございました。
> Q:1点、お伺いさせていただけないでしょうか。
> 3.発行株式の総数と言うのは、発行可能な株式総数という意味で捉えていてもいいのでしょうか?
> 又、現状では、1株1万で、3株発行の場合、
> 3.の発行株式の総数は、12株以下で、なければいけないということで理解していればいいのでしょうか?
>
> (回答)
> (発行可能株式総数)
> 第○条 当会社の発行可能株式総数は、12株とする。
>
> 会社の「発行可能株式総数」は、会社法において定款の絶対的記載事項ではありませんが、発起設立の場合、これを設立時の定款に定めていないときは、会社の設立登記までに、発起人全員の同意を得て定款を変更しなくてはならなくなりますので、当初から定款に定めておくべきです。
>
> 公開会社(譲渡制限のない会社)の場合には、設立時発行株式の総数は発行可能株式総数の4分の1を下ることはできません。しかし、譲渡制限をつけた非公開会社の場合にはこのような制限はありませんので、まったく自由に株数を定めることができます。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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