相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

登録免許税の非課税対象について

著者 boji さん

最終更新日:2008年12月02日 10:51

NPO法人です。
障害者自立支援法に規定する「障害福祉サービス事業」を行っている場合、不動産取得時にかかる登録免許税は非課税になりますか?

スポンサーリンク

Re: 登録免許税の非課税対象について

> NPO法人です。
> 障害者自立支援法に規定する「障害福祉サービス事業」を行っている場合、不動産取得時にかかる登録免許税は非課税になりますか?


詳細は法務局で確認するのがいいと思いますが、
(取得する原因は何かなど)
登録免許税法別表第2(非課税法人の表)に該当しないと思いますので、通常通り登録免許税はかかると思います。

Re: 登録免許税の非課税対象について

著者bojiさん

2008年12月04日 09:43

返信ありがとうございます。

法務局・税務署にも問い合わせしたのですが、いろいろ調べていただいた結果、「100%の回答はできない」とのことでした。

ちなみに不動産取得税など、地方税に関してはほとんどが非課税なのです。

一体何処に聞けば100%の答えを教えてくれるのでしょう…

Re: 登録免許税の非課税対象について

> 返信ありがとうございます。
> 一体何処に聞けば100%の答えを教えてくれるのでしょう…


結局は申請書を出した管轄法務局の担当登記官の判断によりますので、申請前に免許税について登記相談窓口で「非課税で結構です」とか「通常通りの税金がかかります」等、明確な判断をもらった上で、申請書にもその旨を付箋でわかるようにして申請すれば登記できるはずです。
何度も経験しましたが、登記は法務局によって、担当者によって、かなり取扱いが異なります。

Re: 登録免許税の非課税対象について

著者bojiさん

2008年12月04日 14:28

返信ありがとうございます。

> 何度も経験しましたが、登記は法務局によって、担当者によって、かなり取扱いが異なります。

そうなんですね。
登記相談窓口に実際に行ってくることにします。

ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP