相談の広場
当社には欠勤についての具体的な取扱いの規定がありません。
8:00-17:00勤務で12:00-13:00休憩の勤務の場合ですと、10:00に退勤でも16:00に退勤でも同じく早退扱いです。
休憩の時間帯に退勤した2人のうち、
一方は半日欠勤、もう一方は4時間早退と報告がありました。
感覚としては、ちょうど半分しか勤務していないので
半日欠勤の方がしっくりくるのですが、
半日欠勤と4時間の早退ですと、半日欠勤の減額が4時間早退の減額の約2倍となります。
また、早退3回で1日欠勤扱いということもなく、
合計で何時間早退しても、時間分の減額しかされません。
やはり規定が無い以上、半日欠勤は取り扱わないものなのでしょうか。
また、何時間以上は半日欠勤として扱う、など、
規定があるのがごく当たり前なのでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
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半日欠勤は時間にして4時間ですね。4時間早退との減額を比較して約2倍になるのはどういう計算なのでしょう。わかりかねます。
日給月給での遅刻、早退や欠勤についての減額方法は企業によっていろいろあります。
①1日の所定労働時間を欠ければ1日分の欠勤とし、労働した時間のみを払うケース
②逆に1日の出勤日と見なし、所定労働時間に足らない時間を貴社のように早退として減額するケース
③遅刻や早退した時間を時間外と相殺するケース(法律的には問題ですが⇒皆勤手当や賞与の査定で遅刻や早退が3回で1日欠勤としているので、その救済の意味で相殺、残業代の節約)
などが見かけますが、貴社の場合はどれになるのでしょうか。①の半分とか②とか、その時によって扱いが違ってくることですね。その根拠があるのではないでしょうか。
①は、1日8時間勤務であれば、合計8時間遅刻早退で、
1日欠勤として扱うということで宜しいでしょうか。
そうですと、このような扱いはしておりません。
はっきりしていることは、丸一日出勤しなければ1日欠勤、
ということです。
③は、本人の合意があればそのようにしております。
合意があったという報告がなければ、遅刻の減額をし、
残業はそのまま残業として取り扱っております。
賞与の考課の資料として、欠勤日数と遅早時間は載せておりますが、
金額を見る限り、厳密に反映されてはいないようです。
欠勤の計算ですが、
●欠勤は精勤手当が日数によって減額されますが
(1日欠勤で3分の1減額)、遅刻早退は、何時間であろうが
何回であろうが、精勤手当が減額されません。
4時間欠勤と早退で大きな差がでてくるのは、
それが原因かと思われます。
●4日以上となると精勤手当がありませんので、手計算しております。
●3日欠勤まではソフトが自動計算しております。
ソフトの計算式はわかりませんが、
2日欠勤でも、自動計算と手計算では、
なぜか手計算のほうが減額が少し少なくなります。
計算の話も含んでしまうと、ここでのやり取りだけでは
限界があるかとは思いますが、
なにか問題点や改善点はあるでしょうか。
ご指摘の通り、①と②の扱いが定まっていないのが混乱の原因であり、
同じ時間の欠勤と早退で減額が大きく違うため
うまく納得できないのだと思います。
きまりがない以上、現状としては、減額の差はあまり考えず、
早退として扱うしかないような気がしてきました・・・
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