相談の広場
当事業所は病気休暇という制度があります。連続して一週間以上病気休暇を取得する場合は、医師による診断書が必要ですが、この診断書に記載された(入院又は自宅療養等の)期間は、「年次休暇を取得できず、病気休暇で取得しなければならない」と人事当局は指導しています。年次休暇については、いつ取得しようと労働者の自由で、使用者は業務の都合による時季変更権しか行使できないと思うのですが、これは労働基準法違反でしょうか。
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こんばんは
いまどき珍しいですね。
基本的に今は病気による欠勤は届け出を出して承認されれば
有給に振り替えることができるという規定をしている企業が
ほとんどです。
その病気休暇というのは、有給ですかそれとも無給ですか?
有給であれば、こんなところにスレしてこないですよねえ。
基本的に有給休暇については事前申請を規定しているところ
が多く、それが問題になると思います。
時季変更権というのは、事前に届出をしたものを時季をずら
すことができるということですので、この件とは別問題であ
ると思います。
要は、会社が病気による欠勤を有給として認めるか否かということであるので、有給休暇として扱わないことに関して、
違法性はないと思いますけど。
私自身は、健康管理も仕事のうちと認識しているので、やむ
を得ないなあと思ってしまいます。
> 当事業所は病気休暇という制度があります。連続して一週間以上病気休暇を取得する場合は、医師による診断書が必要ですが、この診断書に記載された(入院又は自宅療養等の)期間は、「年次休暇を取得できず、病気休暇で取得しなければならない」と人事当局は指導しています。年次休暇については、いつ取得しようと労働者の自由で、使用者は業務の都合による時季変更権しか行使できないと思うのですが、これは労働基準法違反でしょうか。
年次有給休暇は、給与を減じることなく労働の義務を免除する、という意味合いであることから、
「公休日のように労働の義務がない日や、休職等により労働の義務が免除された日には、年次有給休暇を取得する余地はない」
とされています。
ご質問の件では、診断書が提出されたことにより、
病気休暇の取得=労働の義務の免除、が実施されたわけですから、
すでに労働の義務が免除されているために、年次有給休暇の取得はできないということでしょう。
であれば、違法ではありません。
ただし、年次有給休暇の取得は本人の申し出により発生するものですし、
その用途は問われませんから、
病気休暇の発動“前”に年次有給休暇の申し出があった分については、
年次有給休暇として処理するべきと考えます。
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