相談の広場
持株会への加入を促進するために、会員と非会員の差別化を図ることが重要と考えています。
そこで、賞与額算定に際して会員であることを考慮するといったことは法的に問題(株主平等の原則に反する、利益供与にあたる等)ないでしょうか?
ご教授、よろしくお願いいたします。
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フェデラーさん、こんにちは。
まず、株主平等の原則ですが、持株会は持株会として1名の株主であり、会員は分割等を行い個人株主にならない限りは株主ではありません。よって、会社からの奨励金も認められているのだと思われます。それからいえば、持株会加入・非加入によって賞与額に差がつくことも、株主平等に反するとか利益供与に当たるとか言われることはないと思います。
ただ、持株会は会社が深く関与しているとはいえ、会社とは別の団体(民法上の組合)であり、健保や共済会などと同様であると思います。そうした団体への加入の有無を賞与算定に反映させることは問題が多いと思います。
活用するにしても、せいぜい、昇進、昇格時の面接等での判断材料のひとつにするくらいではないでしょうか。
以上、当社での実情も踏まえ意見を書かせていただきました。
トラきちさん
ご教授ありがとうございます。
なかなか聞いたことのない案だったのでご回答いただいて安心しました。
ありがとうございました。
> フェデラーさん、こんにちは。
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> まず、株主平等の原則ですが、持株会は持株会として1名の株主であり、会員は分割等を行い個人株主にならない限りは株主ではありません。よって、会社からの奨励金も認められているのだと思われます。それからいえば、持株会加入・非加入によって賞与額に差がつくことも、株主平等に反するとか利益供与に当たるとか言われることはないと思います。
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> ただ、持株会は会社が深く関与しているとはいえ、会社とは別の団体(民法上の組合)であり、健保や共済会などと同様であると思います。そうした団体への加入の有無を賞与算定に反映させることは問題が多いと思います。
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> 活用するにしても、せいぜい、昇進、昇格時の面接等での判断材料のひとつにするくらいではないでしょうか。
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> 以上、当社での実情も踏まえ意見を書かせていただきました。
フェデラー さん、こんにちは。
しろてんさんが指摘されておられるように、昇進時等の判断材料としても明確な基準化はまずいと思います。あくまで、面接官の手持ちメモ等、非公式の資料の一部とするくらいでしょうね。ちょっと言葉足らずですみませんでした。
持株会参加者への優遇策の例として、昨年株式会社ヤオコーさんが1円で自己株式の処分を行っていますので、紹介しておきます。
http://www.yaoko-net.com/pdf/press/11792956764779.pdf
トラきちさん
お世話になります。
ヤオコーの件も参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
> フェデラー さん、こんにちは。
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> しろてんさんが指摘されておられるように、昇進時等の判断材料としても明確な基準化はまずいと思います。あくまで、面接官の手持ちメモ等、非公式の資料の一部とするくらいでしょうね。ちょっと言葉足らずですみませんでした。
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> 持株会参加者への優遇策の例として、昨年株式会社ヤオコーさんが1円で自己株式の処分を行っていますので、紹介しておきます。
> http://www.yaoko-net.com/pdf/press/11792956764779.pdf
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