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持株会会員であることを賞与額算定に際して考慮することの可否

著者 フェデラー さん

最終更新日:2008年12月08日 16:22

持株会への加入を促進するために、会員と非会員の差別化を図ることが重要と考えています。
そこで、賞与算定に際して会員であることを考慮するといったことは法的に問題(株主平等の原則に反する、利益供与にあたる等)ないでしょうか?
ご教授、よろしくお願いいたします。

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Re: 持株会会員であることを賞与額算定に際して考慮することの可否

著者トラきちさん

2008年12月09日 13:34

フェデラーさん、こんにちは。

 まず、株主平等の原則ですが、持株会は持株会として1名の株主であり、会員は分割等を行い個人株主にならない限りは株主ではありません。よって、会社からの奨励金も認められているのだと思われます。それからいえば、持株会加入・非加入によって賞与額に差がつくことも、株主平等に反するとか利益供与に当たるとか言われることはないと思います。

 ただ、持株会は会社が深く関与しているとはいえ、会社とは別の団体(民法上の組合)であり、健保や共済会などと同様であると思います。そうした団体への加入の有無を賞与算定に反映させることは問題が多いと思います。

 活用するにしても、せいぜい、昇進、昇格時の面接等での判断材料のひとつにするくらいではないでしょうか。

 以上、当社での実情も踏まえ意見を書かせていただきました。

Re: 持株会会員であることを賞与額算定に際して考慮することの可否

著者フェデラーさん

2008年12月09日 15:20

トラきちさん

ご教授ありがとうございます。
なかなか聞いたことのない案だったのでご回答いただいて安心しました。
ありがとうございました。


> フェデラーさん、こんにちは。
>
>  まず、株主平等の原則ですが、持株会は持株会として1名の株主であり、会員は分割等を行い個人株主にならない限りは株主ではありません。よって、会社からの奨励金も認められているのだと思われます。それからいえば、持株会加入・非加入によって賞与額に差がつくことも、株主平等に反するとか利益供与に当たるとか言われることはないと思います。
>
>  ただ、持株会は会社が深く関与しているとはいえ、会社とは別の団体(民法上の組合)であり、健保や共済会などと同様であると思います。そうした団体への加入の有無を賞与算定に反映させることは問題が多いと思います。
>
>  活用するにしても、せいぜい、昇進、昇格時の面接等での判断材料のひとつにするくらいではないでしょうか。
>
>  以上、当社での実情も踏まえ意見を書かせていただきました。

Re: 持株会会員であることを賞与額算定に際して考慮することの可否

フェデラー さん、こんにちは。

トラきちさんが回答していますが、補足します。

今回の質問は、株主と言うよりは従業員に対する質問かと思います。
持ち株会は会社と別組織になるので、あまり明確に昇進、昇格時の面接等での判断材料にすると不平等査定の問題となります。


よくあるのは持ち株会拠出の奨励金制度(持ち株の購入金額を一部補助する制度)です。
こちらを検討してみてはいかがでしょうか?

補足まで。

Re: 持株会会員であることを賞与額算定に際して考慮することの可否

著者トラきちさん

2008年12月09日 17:27

フェデラー さん、こんにちは。

 しろてんさんが指摘されておられるように、昇進時等の判断材料としても明確な基準化はまずいと思います。あくまで、面接官の手持ちメモ等、非公式の資料の一部とするくらいでしょうね。ちょっと言葉足らずですみませんでした。

 持株会参加者への優遇策の例として、昨年株式会社ヤオコーさんが1円で自己株式の処分を行っていますので、紹介しておきます。
 http://www.yaoko-net.com/pdf/press/11792956764779.pdf

Re: 持株会会員であることを賞与額算定に際して考慮することの可否

著者フェデラーさん

2008年12月10日 11:26

しろてんさん

お世話になります。
ご教示いただきありがとうございます。
検討させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

> フェデラー さん、こんにちは。
>
> トラきちさんが回答していますが、補足します。
>
> 今回の質問は、株主と言うよりは従業員に対する質問かと思います。
> 持ち株会は会社と別組織になるので、あまり明確に昇進、昇格時の面接等での判断材料にすると不平等査定の問題となります。
>
>
> よくあるのは持ち株会拠出の奨励金制度(持ち株の購入金額を一部補助する制度)です。
> こちらを検討してみてはいかがでしょうか?
>
> 補足まで。

Re: 持株会会員であることを賞与額算定に際して考慮することの可否

著者フェデラーさん

2008年12月10日 11:28

トラきちさん

お世話になります。
ヤオコーの件も参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。


> フェデラー さん、こんにちは。
>
>  しろてんさんが指摘されておられるように、昇進時等の判断材料としても明確な基準化はまずいと思います。あくまで、面接官の手持ちメモ等、非公式の資料の一部とするくらいでしょうね。ちょっと言葉足らずですみませんでした。
>
>  持株会参加者への優遇策の例として、昨年株式会社ヤオコーさんが1円で自己株式の処分を行っていますので、紹介しておきます。
>  http://www.yaoko-net.com/pdf/press/11792956764779.pdf

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