相談の広場
母子家庭で子供が2人います。
私の年収は300万円で正社員で働いています。保険は社会保険(政府管掌健康保険)です。
今までは2人とも扶養に入れていたので、寡婦控除や特定扶養親族の控除も受けていました。
なお、2人とも成人しているので、国民年金は各々で払っています。(上の子は大学生です)
そこで質問ですが、下の子の年収が130万円を超えてしまうかもしれません。
特別職なので給料は月によって大きく差があり、20万の月もあれば6万程度の月もあり、平均して8~9万位でしょうか。
まだ源泉徴収票を貰ってきていないのではっきりはしていませんが、1月~11月までに振り込まれた給料(交通費込みで、引かれているものはありません)の合計が127万円でした。
12月が3万円ということは考えられないので、ほんの数万円ですが130万をオーバーしてしまいそうです。
103万円はすでに超えているので、税金は年末調整でなんとかなると思いますが、保険の方はどうなりますか?
また、来年130万を超えるかどうかも不明です。
12月の給料を2回に分けて(3万を年内にもらって、残りを年明けなど)貰うことは可能でしょうか?
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こんにちは。
130万という金額から見て、ご質問の件は、健康保険上の扶養要件でよろしかったでしょうか?
もしそうであれば、健康保険上の扶養は税法上とは異なり、1~12月を1年として計算するわけではないということをご承知置きください。
健康保険上は「今後1年間の収入見込み」ということなので、
130万÷12ヶ月=108333円
より、おおむね1ヶ月10万円以上(手取りではありません。支給額ですので、税金等が差し引かれる前の額です。税法上は非課税である通勤手当も含まれます)の収入が継続してある場合は、扶養から外れなければなりません。
よって、
>12月の給料を2回に分けて(3万を年内にもらって、残りを年明けなど)貰う
という行為自体が無意味ですし、ご質問文を拝見した限りでは、お子さんご自身がお勤め先で健康保険被保険者として加入する要件を満たしているのではないかと思われます。
ちなみに被保険者として加入するための要件は、「勤務時間及び勤務日数が、おおむね正社員の4分の3以上」というものです。
例えば、正社員の方が1週5日・1日8時間労働である場合なら、1週4日・1日6時間労働である場合が考えられます。
また、労働時数・労働日数が不確定な場合は、1ヶ月の所定労働時数でみることもあります。
また、あくまで「おおむね」ですので、上記以下の時数・日数であっても、恒常的に加入している場合には該当することもあります。
一度、お子さんのお勤め先に確認されたほうがいいのではないでしょうか?
状況がわからないので、間違った内容が含まれていたらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。
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