週の労働時間を短縮した場合の時給者の給与の取扱について
週の労働時間を短縮した場合の時給者の給与の取扱について
trd-63500
forum:forum_labor
2008-12-16
病院の労務担当です。医療法の基準をクリアする必要があり、1日の労働時間を8時間から7.5時間に変更しました。その結果時給者が不利にならないように一日勤務した場合は従来どおり8時間分の給与を支給することにしましたが、法的に問題はないでしょうか、ご教示下さい。
著者
にした さん
最終更新日:2008年12月16日 09:51
病院の労務担当です。医療法の基準をクリアする必要があり、1日の労働時間を8時間から7.5時間に変更しました。その結果時給者が不利にならないように一日勤務した場合は従来どおり8時間分の給与を支給することにしましたが、法的に問題はないでしょうか、ご教示下さい。
Re: 週の労働時間を短縮した場合の時給者の給与の取扱について
職員の場合、労働時間が短縮されたにも関わらず、賃金が変わらないのですから、実質的にはベースアップになっています。それを考慮して時給従業員にも同じような適用をされるわけで、働く労働者にとって有利な措置ですから法的に問題ないと思いますが、1日8時間での時給を1日7.5時間で換算し1時間あたりの時給をアップされた方がすっきりしますが。と言いますの8時間未満の場合は細かく計算される方から不平不満が出るかも知れません。
Re: 週の労働時間を短縮した場合の時給者の給与の取扱について
西田さんへ
医科大学救助、名誉教授と人脈ありのうきょうです。
基本的に医療法に所定労働時間をいうのは、知識のなさです。
病院においても、労働基準法か適用されます。
よかれと、8時間時間勤務を7.5時間にすると、昼の休憩が
4分になります。
医師は、時給アップを求めてますか、所定労働時間をもとめてますか?
愚問ですが、大学病院勤務医、非常勤勤務医、救命部勤務医医、そんなゆとりがあるのでしょうか?