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取締役会書面決議の要件について(特別利害関係がある議案)

著者 法務見習い さん

最終更新日:2008年06月20日 15:03

取締役会書面決議の可否についてご教示下さい。

取締役会の開催を省略して、決議があったこととするには、当該事項について取締役全員の同意が必要ですが、書面決議を行いたい議案について、議決権を行使することができない特別利害関係者となる取締役が1名いた場合、当該取締役を除く、全ての取締役の同意を以って決議があったこととすることは可能でしょうか?

それとも、取締役の一人でも特別利害関係のある議案については、書面決議によることができず、必ず実際に会議を開催して決議を行うことになりますでしょうか。

ご教示頂けますと幸いです。

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Re: 取締役会書面決議の要件について(特別利害関係がある議案)

著者twoodさん

2008年06月21日 09:42

法務見習い様

参考になる文献をお示しします。
結論は、可能です。

http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/commercial/06022102commercia.pdf

Re: 取締役会書面決議の要件について(特別利害関係がある議案)

著者nononorikoさん

2008年12月16日 21:08

twood様

同じ件で悩んでおります。

法務見習い様宛に返信されていたリンク先が表示されなくなっているのですが
内容についてご教示いただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 取締役会書面決議の要件について(特別利害関係がある議案)

著者twoodさん

2008年12月17日 07:59

Sachiko様

本当ですね。リンクが切れていますね。
以下のリンクをお試しください。
また、取締役会-書面決議-特別利害関係人(-は半角スペース)で検索すると、結構ヒットします。

http://www.dir.co.jp/souken/research/report/law-research/commercial/06022102commercia.pdf

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