相談の広場
取締役会の書面決議の可否についてご教示下さい。
取締役会の開催を省略して、決議があったこととするには、当該事項について取締役全員の同意が必要ですが、書面決議を行いたい議案について、議決権を行使することができない特別利害関係者となる取締役が1名いた場合、当該取締役を除く、全ての取締役の同意を以って決議があったこととすることは可能でしょうか?
それとも、取締役の一人でも特別利害関係のある議案については、書面決議によることができず、必ず実際に会議を開催して決議を行うことになりますでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。
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法務見習い様
参考になる文献をお示しします。
結論は、可能です。
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/commercial/06022102commercia.pdf
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