相談の広場
退職時の有給休暇の買取は違法ではないのですか?
繰越は買い取れないというのを聞いたことがあるのですが・・
外国人実習生がいて帰国時(契約終了時)に有給を買い取れれば定期的に有給消化をしないのでは・・・と思ってお聞きします。
教えてください。
スポンサーリンク
こんばんは。
質問の件ですが、以下の通達によります。
買上げ
1(S30基収4718)
年次有給休暇の買上げを予約し、これに基づいて労基法39条の規定により請求し得る年次有給休暇(入社半年で10日、1年半で11日・・・ってやつですね)の日数を減じ、ないし請求された日数を与えない事は労基法39条違反である。
2(S23基発513、S23基収3650)
労基法39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している時は、その超過日数分については、労基法39条によらず労使間で定めるところによって取り扱って差し支えない。
退職時に未使用分の有給を会社が恩恵的に買い取るのは問題ありません。また、繰り越し分を買い取る事については法律上触れていません。有給休暇取得抑制の為に、「帰国時に買い取る」とすると問題があります。
お返事ありがとうございます。
帰国時に買い取る、といわずに残った有給を買い取るのは問題なし、ということですね。
ここからはぐちですが・・・
あからさまに、毎週明けに、調子が悪いので休む、と連絡があり有給を使われるのは、他に一生懸命に働いている社員にとても不利益ですよね。具合が悪い、といわれるとこちらは対処の使用がありませんし・・・
これは法律、のレベルではないし、社員教育の問題だというのはわかっていますが・・・・
腑に落ちません!!!
何か良い方法があればよいのですが・・・
> こんばんは。
> 質問の件ですが、以下の通達によります。
>
> 買上げ
> 1(S30基収4718)
> 年次有給休暇の買上げを予約し、これに基づいて労基法39条の規定により請求し得る年次有給休暇(入社半年で10日、1年半で11日・・・ってやつですね)の日数を減じ、ないし請求された日数を与えない事は労基法39条違反である。
> 2(S23基発513、S23基収3650)
> 労基法39条に定められた有給休暇日数を超える日数を労使間で協約している時は、その超過日数分については、労基法39条によらず労使間で定めるところによって取り扱って差し支えない。
>
> 退職時に未使用分の有給を会社が恩恵的に買い取るのは問題ありません。また、繰り越し分を買い取る事については法律上触れていません。有給休暇取得抑制の為に、「帰国時に買い取る」とすると問題があります。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]