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著者 ケンsk さん
最終更新日:2008年12月18日 22:47
社会福祉法人の定款に役員の費用弁償という規程があり、一日当たり5000円を法人の理事会や会議等に出席した場合は支払うことになっています。これに対して所得税を7%課税すべきでしょうか。費用弁償は、旅費として考えるものと考えておりますが。 また、同時に旅費にバス代として500円を支払っていますが適切でしょうか。
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ケンskさんへ 費用弁償(日額旅費)ですよね。議員等で、問題になっていますが、今のところ非課税です。 民間企業では、実費にかった公共機関の旅費は非課税ですが 実費より超える支給をすると、実費の差額が課税です。 一日当たり5000円を支払っているのなら、交通費は支給する必要はないです。
著者ケンskさん
2008年12月19日 22:31
> ケンskさんへ > > 費用弁償(日額旅費)ですよね。議員等で、問題になっていますが、今のところ非課税です。 > 民間企業では、実費にかった公共機関の旅費は非課税ですが > 実費より超える支給をすると、実費の差額が課税です。 > 一日当たり5000円を支払っているのなら、交通費は支給する必要はないです。
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