相談の広場
年休について教えてください。同じトピックのやり取りを拝見し、なんとなくわかったような気もするのですが、やはり具体的に弊社について質問をさせて頂きたくよろしくお願い致します。
弊社の年休付与は以下のようになっています。
1) 毎年1月1日にいっせい付与
2) 勤続1年目=11日、2年目=12日、3年目=14日、4年目=16日、5年目=18日、6年目=20日
3) 年の中途採用
1月~6月採用=10日、7月=5日、8月=4日、9月=3日、10月=2日、11月=1日、12月=0
*試用期間(通常3ヶ月)後に、これらの日数を使用することができる
今回の質問は3)に該当する社員に対して、来年1月1日に付与する日数が10なのか、または11となるのか、です。
就業規則には、「年次休暇の資格は、勤務の各暦年の初めに等級があがる。例えば、7月1日に勤続年数が丸4年になる従業員の場合、その年次休暇の資格として、次の年の1月1日には16日付与される」という例があります。私自身は、今年の6月入社で来年6月に丸1年の勤務となりますが、就業規則の例にあてはめた場合、再来年の1月1日に11日間付与され、来年の1月1日には10日付与となると思われます。同年1月に入社した社員についても同様に今年すでに10日付与、来年1月1日も10日・・ということになると釈然としません。就業規則の不備だけであれば、この件は上司に確認しようとは思うのですが、労基法に照らして正しいのかどうかが最も気になるため、先に質問させて頂いた次第です。よろしくお願い致します。
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労働基準法での年次有給休暇については、他でも読まれていると思いますので、参照HPの記載のみとします。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
> 弊社の年休付与は以下のようになっています。
> 1) 毎年1月1日にいっせい付与
> 2) 勤続1年目=11日、2年目=12日、3年目=14日、4年目=16日、5年目=18日、6年目=20日
> 3) 年の中途採用
> 1月~6月採用=10日、7月=5日、8月=4日、9月=3日、10月=2日、11月=1日、12月=0
> *試用期間(通常3ヶ月)後に、これらの日数を使用することができる
> 今回の質問は3)に該当する社員に対して、来年1月1日に付与する日数が10なのか、または11となるのか、です。
11日でないと、法に違反することになります。
法では1年6ヶ月の時点で11日付与しなければならず、1月1日付で一斉付与する日数が10日だと1月から6月末までに入社の方は年の途中で日数不足になってしまいます。
> 就業規則には、「年次休暇の資格は、勤務の各暦年の初めに等級があがる。例えば、7月1日に勤続年数が丸4年になる従業員の場合、その年次休暇の資格として、次の年の1月1日には16日付与される」という例があります。
この例はおかしいように思えますね。
1年目とは1日でも1年目ですから、前年入社者はすべて1年目だと思います。就業規則にも1月1日付で11日より少ない付与日数の規定はないんですよね?
7月1日に丸4年になった人は次の1月1日時点では5年目になっているはずですから。
グレゴリオ様
ご回答ありがとうございます。
> 労働基準法での年次有給休暇については、他でも読まれていると思いますので、参照HPの記載のみとします。
> http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html
> > 3) 年の中途採用
> > 1月~6月採用=10日、7月=5日、8月=4日、9月=3日、10月=2日、11月=1日、12月=0
> > *試用期間(通常3ヶ月)後に、これらの日数を使用することができる
> > 今回の質問は3)に該当する社員に対して、来年1月1日に付与する日数が10なのか、または11となるのか、です。
>
> 11日でないと、法に違反することになります。
> 法では1年6ヶ月の時点で11日付与しなければならず、1月1日付で一斉付与する日数が10日だと1月から6月末までに入社の方は年の途中で日数不足になってしまいます。
> > 就業規則には、「年次休暇の資格は、勤務の各暦年の初めに等級があがる。例えば、7月1日に勤続年数が丸4年になる従業員の場合、その年次休暇の資格として、次の年の1月1日には16日付与される」という例があります。
>
> この例はおかしいように思えますね。
> 1年目とは1日でも1年目ですから、前年入社者はすべて1年目だと思います。就業規則にも1月1日付で11日より少ない付与日数の規定はないんですよね?
> 7月1日に丸4年になった人は次の1月1日時点では5年目になっているはずですから。
そうですよね。実はこの例のせいで混乱しているのです。グレゴリオさんが前述している「法では1年6ヶ月の時点で11日付与しなければならず」ということから、1月から6月入社の社員には、翌年1月1日は11日付与は必須。そして7月から12月採用の社員についても、1年目という定義からすると11日付与となるという認識でよろしいでしょうか。恐縮ですが、この点、再度ご教示頂ければ幸いです。
> >1月から6月入社の社員には、翌年1月1日は11日付与は必須。そして7月から12月採用の社員についても、1年目という定義からすると11日付与となるという認識でよろしいでしょうか。
>
> 前年の7月から12月入社の社員については、労働基準法上は1月1日に付与する日数は10日で良いわけです(この部分は例示の通りということになります)。
> 御社の就業規則でいう「○年目」の解釈については、1月から6月入社者については、例示に当てはめると法的におかしいように思えますが、外の者が判断できませんので、社内でご確認ください。
グレゴリオ様
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。この件については、もう1つ別の問題が絡んでいることがわかりました。就業規則は海外本社が英語で作成したオリジナルを、翻訳会社に和訳を依頼したものと聞いていたのですが、オリジナルの内容もさることながら、和文にもかなりの誤訳があることがわかりました。休暇の部分もグレーで、加筆、訂正が必要かもしれません。労基法の定義がはっきりしたので、これを機にきちんとまとめようと思います。ご指導ありがとうございました。
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