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社会保険料の改定について

著者 こうちかつお さん

最終更新日:2008年12月24日 13:36

社会保険料について、定期と随時がありますが、私の会社では今年に入り2度随時改定に該当する給与見直しがありました。
定期改定の時期とかぶっており、今、どの等級が該当するのか分かりません。
どなたかご教授ください。

1月より給与見直し(約6万円の減額)
7月より給与見直し(約4万円の減額)

1月の見直しより、随時改定にあたると思いますが、1等級の差でしかなかったので、該当せず。
7月の見直しより、随時改定に該当(2等級以上)。12月分より適用。

しかし、定期改定(10月分適用)で1等級、去年より下がっていました。
定期改定については、4~6月給与であります。
7月の給与見直し後、7~9月で随時改定になると思いますが、この随時改定の見直しの2等級差の根拠は、今年10月から適用の等級になるのですか?
それとも7~9月の等級になるのですか?

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Re: 社会保険料の改定について

著者オレンジcubeさん

2008年12月24日 17:52

> 社会保険料について、定期と随時がありますが、私の会社では今年に入り2度随時改定に該当する給与見直しがありました。
> 定期改定の時期とかぶっており、今、どの等級が該当するのか分かりません。
> どなたかご教授ください。
>
> 1月より給与見直し(約6万円の減額)
> 7月より給与見直し(約4万円の減額)
>
> 1月の見直しより、随時改定にあたると思いますが、1等級の差でしかなかったので、該当せず。
> 7月の見直しより、随時改定に該当(2等級以上)。12月分より適用。
>
> しかし、定期改定(10月分適用)で1等級、去年より下がっていました。
> 定期改定については、4~6月給与であります。
> 7月の給与見直し後、7~9月で随時改定になると思いますが、この随時改定の見直しの2等級差の根拠は、今年10月から適用の等級になるのですか?
> それとも7~9月の等級になるのですか?

こんにちわ。
まず7月に給与が改定されたのであれば、7・8・9月の10月月変で、給与での徴収が1ヶ月遅れであれば、11月給与から改定されます。

この方については、定時決定(4・5・6月から)算出し新しい等級が確定いたします。
9月分より。

その後すぐに、10月月変の対象となります。
この場合の従前の等級は、直前に確定した(定時決定で確定した)等級が対象となります。

その等級に対して2等級以上の差が生じた場合に月変の対象者となります。

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