相談の広場
株主は発行会社に対して普通株式の買取りを請求することができるのでしょうか?また、発行会社はそれを拒否することができるのでしょうか?また拒否した場合のその後の流れなども教えてください。
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> 株主は発行会社に対して普通株式の買取りを請求することができるのでしょうか?また、発行会社はそれを拒否することができるのでしょうか?また拒否した場合のその後の流れなども教えてください。
結果無価値論さんへ
株主は原則として、発行会社に対して株式の買取りを請求することはできません。
買取請求が例外として認められる場合としては、定款変更や合併等の株主総会の決議における反対株主の株主買取請求(会社法第116条・469条・785条・797条・806条)があります。
法律で定められている事項以外で、株主から株式の買取請求があった場合には、発行会社は買取りを拒否できます。というか、会社債権者(取引先)や他の株主の利益のために拒否しないといけないですね。
補足:
発行会社は自己株式を株主との合意に基づき取得することができます。(会社法第156条~159条)
この場合には、事前に株主総会の決議(会社法第156条)
および取締役会の決議(あるいは取締役の決定)が必要です。
この場合、株主は株式の譲渡しの申込ができます。
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