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株式買取請求について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2008年12月29日 15:14

株主は発行会社に対して普通株式の買取りを請求することができるのでしょうか?また、発行会社はそれを拒否することができるのでしょうか?また拒否した場合のその後の流れなども教えてください。

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Re: 株式買取請求について

著者橘高寛コンサルタント事務所さん (専門家)

2008年12月31日 16:29

> 株主は発行会社に対して普通株式の買取りを請求することができるのでしょうか?また、発行会社はそれを拒否することができるのでしょうか?また拒否した場合のその後の流れなども教えてください。

結果無価値論さんへ

株主は原則として、発行会社に対して株式の買取りを請求することはできません。

買取請求が例外として認められる場合としては、定款変更や合併等の株主総会の決議における反対株主株主買取請求(会社法第116条・469条・785条・797条・806条)があります。

法律で定められている事項以外で、株主から株式の買取請求があった場合には、発行会社は買取りを拒否できます。というか、会社債権者(取引先)や他の株主の利益のために拒否しないといけないですね。

補足:
発行会社は自己株式株主との合意に基づき取得することができます。(会社法第156条~159条)
この場合には、事前に株主総会の決議(会社法第156条)
および取締役会の決議(あるいは取締役の決定)が必要です。
この場合、株主は株式の譲渡しの申込ができます。

Re: 株式買取請求について

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年12月31日 22:08

すでに回答にありますように、合併など特殊な場合を除き、株式の買取を請求することはできません。あくまでも結果無価値論さんが、売却先を探し、金額交渉を行う必要があります。

なお、多くの中小企業の株式には譲渡制限の規定があり、会社の承認を得る必要があるとされているのが一般的です。この承認が得られない場合に限り、会社に対して、会社が買い取るかあるいは売却先の指定を求めることが可能です。

ハンドルネームからして、法律を勉強されている方だと思いますので、会社法136条以下をごらんいただければと存じます。

Re: 株式買取請求について

著者結果無価値論さん

2009年01月05日 10:04

>ありがとうございました。かつて非公開ながら譲渡制限を付けておらず、不安定株主からの請求に備えておきたくて、質問させていただきました。

Re: 株式買取請求について

著者結果無価値論さん

2009年01月05日 10:07

> ありがとうございました。10数年前に法学部を出てから、今になって関係職に配属されてしまいました。知恵をお貸しくださいまして、大変助かりました。

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