> 9月から11月分の給料に2等級以上差がでたので月額変更届けを提出したのですが、12月分の給料からは変更後の社会保険料を控除して宜しいのでしょうか?
こんにちわ。
確認なのですが、変動されたものは、固定的賃金でよろしいでしょうか?
また、御社の社会保険料控除は、1月遅れでよろしいでしょうか?
固定的賃金の変動があり、2等級以上の差が生じた場合には(↑↑、↓↓)月額変更となります。
9月に変更されているのであれば、9・10・11月の12月変になります。
御社が1月遅れの社会保険料徴収であれば、1月給与より変更。当月徴収であれば、12月給与時より変更となります。