相談の広場
社会保険と給与計算を担当しております。
今月からドイツ人の方を1名、3年間の予定で雇用することとなりました。関係のある会社から出向のようなかたちですが給与は全てこちらからの支給となります。
外国の方の雇用は初めてのため、雇用の手続きにおいていろいろと戸惑っておりますが、ご相談したいのは年金の手続きについてです。
上司からの指示は「ドイツとは社会保障協定があるので日本の年金加入は免除になるから手続きして」というくらいなものだったので、必要な手続きがわかりません。
日本の年金に加入しないということはドイツの年金加入を続けるということだと思うのですが、そうであればドイツの年金保険料を給与控除する必要があるということになりますよね。社会保険庁のHPを見てはみたものの、なにかドイツの年金機構(?)と手続きを行う必要があるような・・・?よくわかりませんでした。私に手続きが出来るのか、見ているだけで不安になってしまいました。(外国語は全然ダメ・・な私・・)
いざとなったら、外国語が出来る方にお願いをするしかないと思っていますが、どのような手続きが必要なのか、ご存知の方、手続きのご経験がおありの方、教えていただけませんか?お力をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。
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ふきのとう様
こんにちわ。
私も1度、手続きをしたことがあります。
初めての事で、大変でした。
さて、厚生年金についてですが。
上司の方が言われた様に、ドイツとは社会保障協定があります。
↓協定について(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
この社会保障協定は、年金二重加入防止のためのもで、
もともと自分の国(日本または海外)で加入していた厚生年金保険(健康保険)を辞めて、短期間でも相手の国の保険に
加入しなければならないのか、相手国の保険に強制加入する場合、自分の国で入っている保険を辞めなければいけないのか、
それとも両方に入って保険料を2倍払わなければいけないのか・・・といった問題を解決するために日本が外国との間で取交された協定です。
ですので、この「社会保障協定」を締結している国の出身者の場合、
下記の判断基準によて加入しないケースと加入するケースが決まります。
①自国の社会保障に加入継続・日本の制度には加入しないケース
日本へ派遣される当初に見込まれる派遣(赴任)期間が、当初から「5年以内」と見込まれる場合がこれにあたります。
②自国の社会保障ではなく、日本の社会保障が適用されるケース
日本へ派遣される当初に見込まれる派遣(赴任)期間が、当初から「5年を超える」と見込まれる場合は、
日本の健康保険や厚生年金保険に加入することになります。
今回は場合は①になりますが、簡単に流れを。
■ステップ①
赴任時の赴任期間見込みが5年以内」の場合は、日本の社会保険や場合によっては労災・雇用保険の適用から外さなければなりません。
この手続きのためには、外国人本人が、日本に赴任されてくる「前」に、自国の年金担当窓口で「適用証明書」という、
日本の社会保障制度加入を免除されるための証明書を入手します。
外国人はこの証明書を持参して来日します。
■ステップ②
日本の赴任勤務先で、「適用証明書」を提出。
勤務先を通じて、日本の社会保険事務所に届け出ることによって、日本の社会保障への加入が免除されます。
以上のような流れで、社会保障協定締結相手国の日本の社会保険適用が免除されます。
初めて社会保障協定を締結している国出身の外国人を受け入れる場合は、
管轄している社会保険事務所に手続きを確認されることをお勧めします。
長文となりスミマセン。
>kt勉強中様
明快な回答をどうもありがとうございます。
「スミマセン」なんて、恐縮です。とてもわかりやすくて、何をやらなければいけないかが理解できました。
この方はもう出勤しているのですが、「適用証明書」を持っている気配はないです・・でも聞いてもいないし、ひょっとしたら持っているかも。この知識があったら、手続きして持参するようにと来日前に本人へ連絡できたのでしょうが。
もし「適用証明書」を持参せずに来日した場合はどうなるのか・・?いずれにしても、明日さっそく管轄の社会保険事務所に確認・相談してみます。
ありがとうございました。今後もこの場でご相談することがあると思います。その時はまた教えてください。よろしくお願いいたします。
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