相談の広場
しょっちゅう質問させていただいてます。いつもありがとうございます。
6月から雇用したものの、11月に解雇した社員がいるのですが、解雇予告手当を207,052円支払いました。そこで質問ですが、
①退職金とみなされるので、給与所得の源泉徴収票にはふくめませんね?
②退職金の控除があるので源泉税はかかりませんね?
③退職所得の源泉徴収票を発行するのでしょうか?
④源泉税の納付書の退職所得を書く欄に記載しますか?
⑤法定調書合計票の退職所得の合計欄に記載しますか?
以上です。よろしくお願いします。
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> しょっちゅう質問させていただいてます。いつもありがとうございます。
> 6月から雇用したものの、11月に解雇した社員がいるのですが、解雇予告手当を207,052円支払いました。そこで質問ですが、
> ①退職金とみなされるので、給与所得の源泉徴収票にはふくめませんね?
> ②退職金の控除があるので源泉税はかかりませんね?
> ③退職所得の源泉徴収票を発行するのでしょうか?
> ④源泉税の納付書の退職所得を書く欄に記載しますか?
> ⑤法定調書合計票の退職所得の合計欄に記載しますか?
> 以上です。よろしくお願いします。
①解雇予告手当は退職金や給与とは性質が異なりますので、 退職金や給与でもありません。非課税所得です。
以下省略
> しょっちゅう質問させていただいてます。いつもありがとうございます。
> 6月から雇用したものの、11月に解雇した社員がいるのですが、解雇予告手当を207,052円支払いました。そこで質問ですが、
> ①退職金とみなされるので、給与所得の源泉徴収票にはふくめませんね?
> ②退職金の控除があるので源泉税はかかりませんね?
> ③退職所得の源泉徴収票を発行するのでしょうか?
> ④源泉税の納付書の退職所得を書く欄に記載しますか?
> ⑤法定調書合計票の退職所得の合計欄に記載しますか?
> 以上です。よろしくお願いします。
ちょっと回答が遅くなりましたけれど・・
解雇予告手当ては、税金上は退職所得に該当します。
当然、社会保険料や雇用保険料の対象にはなりませんが。
①給与所得の源泉徴収票には含めません。
②この金額なら、退職所得控除額以下ですので、非課税でOKです。
③退職所得の支払調書を1部本人に渡してください。
④納付書に記載してください。
⑤合計欄には記載しますが、役員ではありませんので、税務署に支払調書を提出するひつようはないです。
上記のうち④は間に合わなかったと思いますが、あまり気にしなくても良いのでは・・
> ちょっと回答が遅くなりましたけれど・・
> 解雇予告手当ては、税金上は退職所得に該当します。
>
> 当然、社会保険料や雇用保険料の対象にはなりませんが。
>
> ①給与所得の源泉徴収票には含めません。
> ②この金額なら、退職所得控除額以下ですので、非課税でOKです。
> ③退職所得の支払調書を1部本人に渡してください。
> ④納付書に記載してください。
> ⑤合計欄には記載しますが、役員ではありませんので、税務署に支払調書を提出するひつようはないです。
>
> 上記のうち④は間に合わなかったと思いますが、あまり気にしなくても良いのでは・・
では気にしません!
ていねいなご回答ありがとうございました。支払調書、作成します。
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