相談の広場
健康保険の任意継続を選択した場合、
① 本人が就職して社会保険に加入する
② 本人が死亡
③ 任意継続保険料を期日までに納付しない
という場合を除き、個人の都合で任意継続の資格を喪失して国保に加入したり誰かの扶養に入いることはできず、2年間は任意継続せねばならないと理解していました。
だから、例えば退職の翌年は
国保の保険料 > 任意継続の保険料
と任意継続した方がお得であっても、その次の年は(収入がなければ)
国保の保険料 < 任意継続の保険料
となることも多く、目先の保険料の比較だけで任意継続を選択するのは問題があると思っていました。
この理解で間違いないのでしょうか?
もしこの理解が正しいにしても、上記③の資格喪失要件を故意に利用すれば、つまり、故意に任意継続保険料を支払わなければ、本人の都合に合わせて自由に資格喪失できてしまうのでしょうか?
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> 健康保険の任意継続を選択した場合、
> ① 本人が就職して社会保険に加入する
> ② 本人が死亡
> ③ 任意継続保険料を期日までに納付しない
> という場合を除き、個人の都合で任意継続の資格を喪失して国保に加入したり誰かの扶養に入いることはできず、2年間は任意継続せねばならないと理解していました。
>
> だから、例えば退職の翌年は
> 国保の保険料 > 任意継続の保険料
> と任意継続した方がお得であっても、その次の年は(収入がなければ)
> 国保の保険料 < 任意継続の保険料
> となることも多く、目先の保険料の比較だけで任意継続を選択するのは問題があると思っていました。
>
> この理解で間違いないのでしょうか?
>
> もしこの理解が正しいにしても、上記③の資格喪失要件を故意に利用すれば、つまり、故意に任意継続保険料を支払わなければ、本人の都合に合わせて自由に資格喪失できてしまうのでしょうか?
こんにちわ。
任意継続の保険料の納付ですが、当社が加入している健康保険組合ですが、
1.1年納付
2.半年納付
3.月々納付
という具合に3つの方法があります。
定年退職後の方のように、次の就職先がない場合は、皆さん1年納付されているようです。
ただ、若い方は、納付してしまうと返還が聞かないので、月々納付しております。
御社が加入する健康保険には、月々納付というような方法がないのでしょうか。
確認してみてください。
また、おっしゃっている通り、保険料の支払期日までに納付しない場合は、そのまま資格喪失となってしまいます。
まずは任意継続の支払い方法について確認してみてください。
>>
> 定年退職後の方のように、次の就職先がない場合は、皆さん1年納付されているようです。
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> ただ、若い方は、納付してしまうと返還が聞かないので、月々納付しております。
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> 御社が加入する健康保険には、月々納付というような方法がないのでしょうか。
> 確認してみてください。
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> また、おっしゃっている通り、保険料の支払期日までに納付しない場合は、そのまま資格喪失となってしまいます。
>
補足説明ですが、任意継続をした健康保険と新たに就職する会社の健康保険が同じ場合には、過払い分の返還を受けることができます。ただし、健康保険によって対応は違いますので、どちらにしても、毎月払うほうが良いと思います。
また、健康保険によっては、口座引き落としもありますので、納付方法については確認しておくと良いと思います。
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