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労務管理

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休業日とはどんな性格の日なのでしょう

著者 paddle_master さん

最終更新日:2009年01月15日 22:50

いつもお世話になります。弊社は製造業でご多分に漏れず不況で減産。休業日を設定することになりました。助成金を受けるつもりでいます。ところで休業日とはどんな性格の日なのでしょうか。
1)休業日に出勤する人=通常出勤日となる。
2)会社指定の休業日に年休はとれるか。(休業としたくない人)

3)労働義務が免除されて休業補償はあるが全額とは限らない。
  そもそも有給の休みか無給の休みか。
基本的に質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

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Re: 休業日とはどんな性格の日なのでしょう

著者バルバレスコさん

2009年01月16日 08:04

> いつもお世話になります。弊社は製造業でご多分に漏れず不況で減産。休業日を設定することになりました。助成金を受けるつもりでいます。ところで休業日とはどんな性格の日なのでしょうか。
> 1)休業日に出勤する人=通常出勤日となる。
> 2)会社指定の休業日に年休はとれるか。(休業としたくない人)
>
> 3)労働義務が免除されて休業補償はあるが全額とは限らない。
>   そもそも有給の休みか無給の休みか。
> 基本的に質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

おはようございます。
当社も製造業で同じく助成金の申請をしようと思っています。
助成金のしくみの中に、「休業実施予定表」というのが提出書類にあると思うのですが、これは個人別に休業日を設ける形となっています。したがいまして、休業日に出勤の予定のある方は、その日を通常の出勤日とし、他の方は休業日とすればよいのではないでしょうか?

年休の取得については、個人の権利ですので、休業日に年休を申請されたら、それは受けざるを得ないのではないでしょうか?

休業日に会社が支払う休業手当についてですが、当社には就業規則にその定めがなく、組合と協定を結び対応することといたしました。労働基準法では平均賃金の60%以上となっていますが、当社の場合それだと基準内賃金の45%程度しか支給できないことになってしまい、従業員の生活に支障をきたす恐れがあるため、基準内賃金の60%を支給することを組合と協定しました。

ご参考になれば幸いです。

Re: 休業日とはどんな性格の日なのでしょう

著者paddle_masterさん

2009年01月16日 13:15

お世話になります。回答ありがとうございました。
製造業、直撃ですよね。なんとか従業員への不利が少なくなるよう頭を悩ませています。

下記部分、平均賃金と基準内の説明を具体的にしていただいてよろしいでしょうか。
総支給額30万円の月が3か月(90日)とすると
平均賃金は10,000円。この6割で6,000円です。(平均賃金)

基準内賃金25万円とすると25万円×3か月=750,000円
これを90日で割ると8,333円。この6割4,999円。

総支給額/総日数なので基準内賃金での計算よりも多くなるような気がするのですが。

お手数ですがよろしくお願いします。


> 休業日に会社が支払う休業手当についてですが、当社には就業規則にその定めがなく、組合と協定を結び対応することといたしました。労働基準法では平均賃金の60%以上となっていますが、当社の場合それだと基準内賃金の45%程度しか支給できないことになってしまい、従業員の生活に支障をきたす恐れがあるため、基準内賃金の60%を支給することを組合と協定しました。
>
> ご参考になれば幸いです。

Re: 休業日とはどんな性格の日なのでしょう

著者バルバレスコさん

2009年01月16日 18:10

> お世話になります。回答ありがとうございました。
> 製造業、直撃ですよね。なんとか従業員への不利が少なくなるよう頭を悩ませています。
>
> 下記部分、平均賃金と基準内の説明を具体的にしていただいてよろしいでしょうか。
> 総支給額30万円の月が3か月(90日)とすると
> 平均賃金は10,000円。この6割で6,000円です。(平均賃金)
>
> 基準内賃金25万円とすると25万円×3か月=750,000円
> これを90日で割ると8,333円。この6割4,999円。
>
> 総支給額/総日数なので基準内賃金での計算よりも多くなるような気がするのですが。
>
> お手数ですがよろしくお願いします。
>
>
> > 休業日に会社が支払う休業手当についてですが、当社には就業規則にその定めがなく、組合と協定を結び対応することといたしました。労働基準法では平均賃金の60%以上となっていますが、当社の場合それだと基準内賃金の45%程度しか支給できないことになってしまい、従業員の生活に支障をきたす恐れがあるため、基準内賃金の60%を支給することを組合と協定しました。
> >
> > ご参考になれば幸いです。

すみません、言葉が足りませんでした。
当社の規定の中に、欠勤に関する条文があり、そこに1日当たりの控除額は基準内賃金の1/21(月所定労働日)とする、ということになっていますので、その条項を利用して、基準内賃金25万円の1/21 11,904円の6割 7,142円としました。

これでよろしいでしょうか。

Re: 休業日とはどんな性格の日なのでしょう

著者グレゴリオさん

2009年01月16日 20:59

>2)会社指定の休業日に年休はとれるか。(休業としたくない人)

以前ここでも紹介されていますが、有給休暇は労働の義務のある日にそれを免除するものですから、あらかじめ休業日とされていた日に事後に有給休暇を請求しても認める義務はないようです。認めていけないわけではありませんので、ルールを決められれば良いと思います。

> 総支給額/総日数なので基準内賃金での計算よりも多くなるような気がするのですが。

平均賃金は総日数で割りますが、通常の所定内賃金は労働日数で割ることになると思います。
月の所定労働日が21日で、全部欠勤すれば21日分を控除して0になりますよね?30で割るなら9日分支払うことになってしまいますから。

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