相談の広場
労働基準法第60条の3で、
(使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者については、次に定めるところにより、労働させることができる。
1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。)
とありますが、この場合の10時間は割増賃金の支払いの必要性は発生しないということでしょうか?
また、運用に関しての届けは必要ないのでしょうか?
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> 労働基準法第60条の3で、
> (使用者は、満15歳以上で満18歳に満たない者については、次に定めるところにより、労働させることができる。
> 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。)
> とありますが、この場合の10時間は割増賃金の支払いの必要性は発生しないということでしょうか?
> また、運用に関しての届けは必要ないのでしょうか?
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ご質問の件について
① 割増賃金の件
週40時間を超えなければ、割増賃金の支払いは発生しません。
② 運用に関しての届出の件
この制度を運用するのであれば、就業規則等に規定し、明らかにしておく必要があります。
(常時10人以上の労働者を使用する事業所である場合。)
当然、その就業規則は労働基準監督署に届出が必要です。
とりあえず、ご参考に。
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