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退職手当金等受給者別支払調書について

最終更新日:2009年01月19日 13:18

いつも拝見させていただいています。

今回も教えていただきたいのですが、死亡退職後に支給日の到達した給与(1ヶ月分)と退職慰労金を支払いました。

所得税非課税となり、「退職所得の源泉徴収票」ではなく、「退職手当金等受給者別支払調書」を提出しようと思います。
ここに記載する退職手当金等の給与金額は退職慰労金だけでなく、支給日の到達した給与(1ヶ月分)も含めて記載すればいいのでしょうか?
また、国税庁のHPで見たのですが、「退職手当金受給者別支払調書合計表」というのがあったのですが、こちらも必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 退職手当金等受給者別支払調書について

著者典さんさん

2009年01月28日 02:04

> いつも拝見させていただいています。
>
> 今回も教えていただきたいのですが、死亡退職後に支給日の到達した給与(1ヶ月分)と退職慰労金を支払いました。
>
> 所得税非課税となり、「退職所得の源泉徴収票」ではなく、「退職手当金等受給者別支払調書」を提出しようと思います。
> ここに記載する退職手当金等の給与金額は退職慰労金だけでなく、支給日の到達した給与(1ヶ月分)も含めて記載すればいいのでしょうか?
> また、国税庁のHPで見たのですが、「退職手当金受給者別支払調書合計表」というのがあったのですが、こちらも必要なのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

みむらっちさんの仰るとおり、死亡後に支給期の到来した給与や退職金は、所得税では非課税となります。

退職金については、「退職手当金等受給者別支払調書」を作成し、支払額が100万円超の時は税務署に提出してください。

退職手当等の給与額(支払額)は、所得税法に規定する退職所得に該当するものとされていますので、1ヶ月分の給与の金額は含めないことになります。

ちなみにこの給与の金額は、給与所得源泉徴収票の支払総額にも含めないです。(給与所得ではありませんので)

また「合計表」は支払調書にはつきものですから作成してください。

かなり遅くなり、解決済みかもしれませんが、ご参考まで。

Re: 退職手当金等受給者別支払調書について

この件については返信がなかったので、これで、確信できました。
典さんありがとうございました。

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