相談の広場
一点ご指南頂きたく、投稿致します。
知人が起業(株式会社/代表取締役扱い)をすることになりました。
この知人は結婚しており現状は無職なので、社会保険は相手の扶養となっている形です。
起業してもしばらくは給与も年間で100万以下になるようなのですが、この場合、社会保険を新たに本人で加入することなく、結婚相手の扶養のままでいることは可能なのでしょうか。
もし大丈夫なのであればの話ですが、その後従業員をやとい、従業員を社会保険に加入させる場合も、知人は扶養扱いのままでいられるのでしょうか。
相談を受けたのですが、私の知識ではわからなく、質問させて頂きました。
つたない説明で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
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