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労務管理

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起業時の社会保険加入について

著者 タコス さん

最終更新日:2009年01月21日 18:42

一点ご指南頂きたく、投稿致します。

知人が起業(株式会社/代表取締役扱い)をすることになりました。
この知人は結婚しており現状は無職なので、社会保険は相手の扶養となっている形です。

起業してもしばらくは給与も年間で100万以下になるようなのですが、この場合、社会保険を新たに本人で加入することなく、結婚相手の扶養のままでいることは可能なのでしょうか。
もし大丈夫なのであればの話ですが、その後従業員をやとい、従業員社会保険に加入させる場合も、知人は扶養扱いのままでいられるのでしょうか。

相談を受けたのですが、私の知識ではわからなく、質問させて頂きました。
つたない説明で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

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Re: 起業時の社会保険加入について

著者jimuya2002さん

2009年01月21日 20:41

こんばんわ

法人であれば、強制加入となります。
知人さんは健康保険被保険者となり、相手さんの扶養から外れることになります。

Re: 起業時の社会保険加入について

著者タコスさん

2009年01月22日 15:16

jimuya2002さん、ありがとうございます。

やはり強制加入なのですね。
その様に知人にも伝えさせて頂きます。




> こんばんわ
>
> 法人であれば、強制加入となります。
> 知人さんは健康保険被保険者となり、相手さんの扶養から外れることになります。

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