相談の広場
初めて相談します。
会社で総務担当をしているものです。
さて、皆様にご教授いただきたいことがあります。
現在、自動車通勤に関する規定を作成しております。
そこに損害賠償請求に関して記述しようと思います。
通勤時に交通事故を起こした従業員の被害者から、会社に損害賠償請求をされるってことありますか。
条件は、・会社は車両通勤を認めた
・免許証の提出、任意保険証券の付保及びそのコピーの提出。
・通勤経路の報告
・通勤にしか認めない
・規定には「賠償金額が保険適用金額の範囲を超える場合は、本人が責を負う」という記述をしている。
以上です。この条件で損害賠償を請求される可能性はあるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
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> 初めて相談します。
> 会社で総務担当をしているものです。
> さて、皆様にご教授いただきたいことがあります。
> 現在、自動車通勤に関する規定を作成しております。
> そこに損害賠償請求に関して記述しようと思います。
>
> 通勤時に交通事故を起こした従業員の被害者から、会社に損害賠償請求をされるってことありますか。
>
> 条件は、・会社は車両通勤を認めた
> ・免許証の提出、任意保険証券の付保及びそのコピーの提出。
> ・通勤経路の報告
> ・通勤にしか認めない
> ・規定には「賠償金額が保険適用金額の範囲を超える場合は、本人が責を負う」という記述をしている。
>
> 以上です。この条件で損害賠償を請求される可能性はあるのでしょうか?
> よろしくお願い致します。
こんにちは
安全運転管理者の講習会で損保の方からもらう資料をもとに貴社でのマイカーでの使用方法が相談の通りなら使用者責任には追い及ばないと思います。
業務に使わせたりすると前提が崩れますから、そこはきっちり抑えておいたほうがいいですよ。
(回答)
・会社は車両通勤を認めたいる。
・免許証の提出、任意保険証券の付保及びそのコピーの提 出。
・通勤経路の報告
・通勤にしか認めない
・規定には「賠償金額が保険適用金額の範囲を超える場合は、本人が責を負う」という記述。
Q:通勤時に交通事故を起こした従業員の被害者から、会社に損害賠償請求をされるってことありますか?
A:会社が車両通勤を認めているわけですから、いくら、「賠償金額が保険適用金額の範囲を超える場合は、本人が責を負う」と規定があっても、被害者には関係ないことですから、使用者責任には追い及ばない(100%)はいかない可能性があります。
それよりも、十分な保険加入条件を「マイカー通勤規定」において定められる方が現実的な解決方法です。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
下記の点は、気になったことの追加です。ご参考まで。
●会社の責任について
・会社がマイカー通勤を「助長している」場合には
会社は使用者責任や、運行供用者責任が問われる。
・この「助長」には、ガソリン代の支給も含まれる。
●加入させる保険
・対人、対物、対搭乗者の3つについてそれぞれ金額を
設定し、その保険をかけない場合は、マイカー通勤を
認めないことにする。
・既存の社員も確認を取り、同条件を満たさせる。
そのために、根回し(あらかじめの下周知)をしておくこと。
※マイカー通勤規程を作ろうというころにはすでに何人か
対象者が存在しているのが普通だから。彼らを例外とする
わけにもいかないので、規程を発表する前に、これこれこ
れだけの保険をかけないと通勤できなくなる、ということ
を事前に該当者に伝えておくといいでしょう。
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