相談の広場
うちの会社では8時30分始業に対し駆け込み出社する社員が多く、注意したのですが、管理職もぎりぎり駆け込みで出社したり遅れて出社するため効果があがりません。
管理職は10分前には出社して部下の出社状況を確認することを義務化したいのですが、他方管理職は本来出勤時間管理を受けないはずなので義務化はできない、という気もします。実際のところはどうなのでしょうか。
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> うちの会社では8時30分始業に対し駆け込み出社する社員が多く、注意したのですが、管理職もぎりぎり駆け込みで出社したり遅れて出社するため効果があがりません。
> 管理職は10分前には出社して部下の出社状況を確認することを義務化したいのですが、他方管理職は本来出勤時間管理を受けないはずなので義務化はできない、という気もします。実際のところはどうなのでしょうか。
こんにちわ。
労働基準法でいう管理監督者とは、本部長クラス以上で、経営と一体となってとそれなりの権限のある人です。
貴殿が言われている管理職とは、通常の課長さんとかということですよね。
課長さんの業務の中には、当然に部下のマネジメントがあります。
それが出来ないようでしたら、課長失格だと思います。
そういった意味で、課長クラスに10分前出社を命ずるのは何ら問題ありません。
逆にその命令を遂行できないようであれば、その方の評価を下げたり、それでも改善が見られないようでしたら降格させるなど、それくらい厳しくしても良いと思います。
上がきちんと出勤してこない限り、下の人だって改善しないと思います。
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