相談の広場
診療所の事務のものです。
月火木金は8H勤務、水土は4H勤務となっていますが、
例えば水曜日に有給休暇を取ると入った場合はこの水曜日は
1日の有給消化となるのでしょうか。それとも4Hの有給消化と
なるのでしょうか。
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> 診療所の事務のものです。
> 月火木金は8H勤務、水土は4H勤務となっていますが、
> 例えば水曜日に有給休暇を取ると入った場合はこの水曜日は
> 1日の有給消化となるのでしょうか。それとも4Hの有給消化と
> なるのでしょうか。
御社の就業規則等によります
半日休暇を制定されているなら半日休暇も可能です
(通達:昭24.7.7基収第1428号、昭63.3.14基発150号)
この通達は、「年休は1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」となっており、積極的に半日を認めているわけではありませんが、労使間に半日単位の取得について合意があれば取得させても良いとしています。
就業規則等に定めがない場合は一日となります
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