相談の広場
弊社は小売業です。
平成6年から取引していている取引先Aがあります。
取引開始時に、Aと取引基本契約(書)を交わし、弊社保管分、当社保管分に双方記名捺印しました(印紙に消印・契印も)。
・・・が、A保管分をその当時Aに渡さずにおり、そのままでいました。今も2通(弊社保管分とA保管分)弊社にあります。
このたび、弊社はAとの取引を止めることにしまし、口頭でその旨をAに伝えましたが、伝えただけで合意には至っていませんし、「合意書」なるものも交わしておりません。
そこで質問なのですが、
①契約を解約するときに、この「取引基本契約書」の記載内容は有効なのでしょうか?それとも、相手方に契約書を渡していないため、「合意書」という形で書面を交わさないといけないのでしょうか?
※契約書上は、「契約の有効期間満了の1ヶ月前までに、当事者の一方または双方から書面による解約の申し入れがない場合には、自動更新とする」となっています。
②そもそも「取引基本契約書」はその記載内容に「本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、その各1通を保有する」とあった場合、2通のうち1通を渡していないため、無効となるのでしょうか?
質問が長くなって申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
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> 弊社は小売業です。
> 平成6年から取引していている取引先Aがあります。
>
> 取引開始時に、Aと取引基本契約(書)を交わし、弊社保管分、当社保管分に双方記名捺印しました(印紙に消印・契印も)。
> ・・・が、A保管分をその当時Aに渡さずにおり、そのままでいました。今も2通(弊社保管分とA保管分)弊社にあります。
>
> このたび、弊社はAとの取引を止めることにしまし、口頭でその旨をAに伝えましたが、伝えただけで合意には至っていませんし、「合意書」なるものも交わしておりません。
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> そこで質問なのですが、
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> ①契約を解約するときに、この「取引基本契約書」の記載内容は有効なのでしょうか?それとも、相手方に契約書を渡していないため、「合意書」という形で書面を交わさないといけないのでしょうか?
> ※契約書上は、「契約の有効期間満了の1ヶ月前までに、当事者の一方または双方から書面による解約の申し入れがない場合には、自動更新とする」となっています。
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> ②そもそも「取引基本契約書」はその記載内容に「本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、その各1通を保有する」とあった場合、2通のうち1通を渡していないため、無効となるのでしょうか?
>
> 質問が長くなって申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
結果無価値論さんへ
1.契約は、一部の例外を除き、当事者間の意思の合致のみで成立します。
契約書を作成する意味は、契約内容を書面にしておくことで、契約内容を明確にし、後々のトラブルを防止するためです。
また、契約書を2通作成し契約の当事者が1通ずつ所持するのは、契約書の偽造を防止するためです。
今回の場合で言えば、遅くとも当該取引基本契約書を作成し記名押印した時点で、御社とAとの間に、当該取引基本契約書記載内容の契約が成立しています。
基本契約書の1通をAに渡していなかったのは落ち度といえば落ち度ですが、だからといってそのために契約が無効になることはないと考えます。
2.「合意書」を作成しなければ、契約の解除(解約)ができないというわけではありません。
取引基本契約書に、「契約の有効期間満了の1ヶ月前までに、当事者の一方または双方から書面による解約の申し入れがない場合には、自動更新とする」の規定があるのであれば、契約の有効期間満了の1ヶ月前までにAに対して、当該取引基本契約の「解約通知書」を出せば、期間満了とともにAとの間の取引基本契約は消滅します。
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