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休業ではなくただの賃金カットの失業保険について

著者 経理課だぁ さん

最終更新日:2009年01月29日 10:59

お世話になります。

12月給与より 賃金カットが実施されています。

私の場合、12月 5%
      1月 30%・・・

今 退職して 失業保険をもらうとなると
1月 12月 11月 10月 9月 8月の6カ月の平均で日額をだし 支給されるかと思うのですが。。。

賃金カット(休業していません。全て出勤しています)
の月も 含め 6カ月なので失業給付は少なくなってしまうのでしょうか。

それとも 賃金カットしていない月を含めないで
6カ月で日額をだすのでしょうか。

あいまいな文で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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Re: 休業ではなくただの賃金カットの失業保険について

助けになるかどうかはわかりませんが・・
失業手当の計算の元になる離職票には、退職した日から前6ヶ月の賃金額を記載します。2月に退職となれば賃金カットされた月(12月・1月)も含めてになります。
賃金カットされた月も含まれますので、失業手当の金額は少なくなると思います。ただ、失業手当の金額にも上限がありますので、賃金カット後と賃金カット以前との計算でどちらも上限を超えている場合は、上限が基準になるので支給金額は変わらないと思います。

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