相談の広場
はじめまして。
ソフトウエアの保守契約書について、印紙税がかかるのか調べています。
ネットでいくつか事例を見たのですが、どれも細かい条件まで書かれていないため、判断もまちまちで困っています。
以下のパターン(著作権の所在?)で判断が変わるのではと思っているのですが、それぞれ課税/非課税いずれに判断されるのでしょうか。
①A社の社内システムを受託開発した。
開発したシステムのソフトウエア保守契約を締結した。
②不特定多数の企業向けパッケージの開発を行っている。
パッケージを購入してくれたA社に対し、
ソフトウエア保守契約を締結した。
③当社では他社(B社)が開発した不特定多数の企業向けの
パッケージの サポートサービスを行っている。
B社のパッケージを購入したA社と、ソフトウエア保守
契約を締結した。
ちなみに、今回③のケースの保守契約書を作成しているのですが、印紙税はかからないのでは・・・と思っています。
教えていただけますでしょうか?
スポンサーリンク
こびとさん こんにちは。
ソフトウェア保守契約書が必ずしも2号文書とか7号文書とかに該当するとは限りません。
御社のソフトの保守契約書で、バージョンアップとかプログラムの改良などを行うと定めていませんか?もし定めているなら、そのようなサービスは、物の完成を約束する「請負」に該当するので2号文書になります。かつ、継続的取引の基本となる契約(3か月以内で更新の定めがないものを除く)であれば、7号文書に該当します。この場合、請負金額を定めていれば2号文書に基づき印紙税額が決まり、金額の定めがなければ7号文書に基づき4000円になります。
もし、上記のサービスを行わず、例えば、問い合わせ応対、助言などのサービスのみであれば「請負」ではなく「準委任」契約に該当しますので、2号文書にも7号文書にも該当しません。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]