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ソフトウエア保守契約書の印紙税

著者 こびと さん

最終更新日:2009年01月29日 10:00

はじめまして。

ソフトウエアの保守契約書について、印紙税がかかるのか調べています。
ネットでいくつか事例を見たのですが、どれも細かい条件まで書かれていないため、判断もまちまちで困っています。

以下のパターン(著作権の所在?)で判断が変わるのではと思っているのですが、それぞれ課税/非課税いずれに判断されるのでしょうか。


①A社の社内システムを受託開発した。
 開発したシステムのソフトウエア保守契約を締結した。

②不特定多数の企業向けパッケージの開発を行っている。
 パッケージを購入してくれたA社に対し、
 ソフトウエア保守契約を締結した。

③当社では他社(B社)が開発した不特定多数の企業向けの
 パッケージの サポートサービスを行っている。
 B社のパッケージを購入したA社と、ソフトウエア保守
 契約を締結した。

 

ちなみに、今回③のケースの保守契約書を作成しているのですが、印紙税はかからないのでは・・・と思っています。


教えていただけますでしょうか?

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Re: ソフトウエア保守契約書の印紙税

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2009年01月29日 10:59

ソフトウェアの保守契約書は、印紙税法2号文書(請負に関する契約書)、または7号文書(継続取引の基本となる契約書)に該当することから、原則として印紙税が課税されます。

どちらの文書に該当するかは、最寄りの税務署で契約書を確認してもらうのがよいかと思います。

Re: ソフトウエア保守契約書の印紙税

著者トライトンさん

2009年01月30日 09:27

こびとさん こんにちは。

ソフトウェア保守契約書が必ずしも2号文書とか7号文書とかに該当するとは限りません。

御社のソフトの保守契約書で、バージョンアップとかプログラムの改良などを行うと定めていませんか?もし定めているなら、そのようなサービスは、物の完成を約束する「請負」に該当するので2号文書になります。かつ、継続的取引の基本となる契約(3か月以内で更新の定めがないものを除く)であれば、7号文書に該当します。この場合、請負金額を定めていれば2号文書に基づき印紙税額が決まり、金額の定めがなければ7号文書に基づき4000円になります。

もし、上記のサービスを行わず、例えば、問い合わせ応対、助言などのサービスのみであれば「請負」ではなく「準委任契約に該当しますので、2号文書にも7号文書にも該当しません。

Re: ソフトウエア保守契約書の印紙税

著者こびとさん

2009年01月30日 11:55

行政書士いとう事務所 さん
トライトン さん

 ご回答ありがとうございます。

 保守のサービスメニューによって変わってくるんですね。
 請負か準委任か・・・と説明されると納得です。
 てっきり著作権がかかわっているものと思っていました。

 別の会社で働く友人が、
 ・自社製品は印紙税がかかる
 ・他社製品は印紙税がかからない
 と、判断しているという話を聞いたのですが、
 おそらくサービスメニューが分かれているからでしょうね。


 ありがとうございました。
 勉強になりました!

Re: ソフトウエア保守契約書の印紙税

著者トライトンさん

2009年01月30日 12:01

印紙税は実は難しいのです。この契約は○号、それは○号とは簡単に決められません。もちろん、そういうケースが多いのでそのように思っていらっしゃる方も専門家、法務担当者にも多いので注意が必要です。

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