相談の広場
最終更新日:2009年01月30日 12:16
途中入社の方で当社で年末調整をせず、個人で確定申告をされる場合、「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」に前職の総支給額を記載するのか、あるいはしてはいけないのか教えていただけませんか?
つまり、本年度の給与所得の源泉徴収票に前職分を含めたものを記載し、入社時に預かった前職の源泉徴収票は会社で保管しておくのか、入社後の給与に関する源泉徴収票と前職の源泉徴収票は分けておくべきなのか、どちらが法律的に正しいのか教えてください。
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> 途中入社の方で当社で年末調整をせず、個人で確定申告をされる場合、「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」に前職の総支給額を記載するのか、あるいはしてはいけないのか教えていただけませんか?
> つまり、本年度の給与所得の源泉徴収票に前職分を含めたものを記載し、入社時に預かった前職の源泉徴収票は会社で保管しておくのか、入社後の給与に関する源泉徴収票と前職の源泉徴収票は分けておくべきなのか、どちらが法律的に正しいのか教えてください。
こんにちわ。
御社で年末調整をしていないということは、前職分の源泉徴収票を預る必要がないということです。
年末調整をやるために、前職分の源泉徴収票が必要なので、年末調整をやらなかったのであれば、その方が確定申告する際に必要になりますから、本人に戻してあげるべきです。
従いまして、源泉徴収簿への前職分、必要なし。前職分の源泉徴収票は、御社で持つ必要なし。本人に戻す、ということになります。
> ありがとうございます。
>
> 年末調整しない場合は前職分と合わせて源泉徴収票を
> 発行してはいけないということですね?
こんにちわ。
そのとおりです。
年末調整を実施する際には、前職分を合算して計算をしなければなりません。
御社で年末調整をしない場合は、御社だけの年末調整していない源泉徴収票と、その方の前職分の源泉徴収票がそれぞれ必要となります。
したがって合算してはいけません。
ただ、この方が何の確定申告するかわかりませんが、せっかくその方から前職の源泉徴収票の提出があったのならば、通常通り年末調整をし、源泉徴収票発行してあげればよかったですね。そうすれば、御社が発行する源泉徴収票1枚で確定申告が行えました。
次回より、このようなケースの場合は、年末調整をしてあげたらいかがでしょうか。
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