相談の広場
こんばんは。
現在、慶弔見舞金規程を作り直しをしているのですが、
同じ用件により、特別休暇の制度もあるので、
慶弔見舞金・慶弔特別休暇規程と
いうかたちで、現在就業規則上にばらばらに規程してあるものを
1本化しようと考えているのですが、このような考え方は
特殊なのでしょうか。
顧問の方におかしいのでは、といわれて調べているのですが、
明確な回答が見つからず困っています。
どうか、アドバイスお願いいたします。
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> こんばんは。
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> 現在、慶弔見舞金規程を作り直しをしているのですが、
> 同じ用件により、特別休暇の制度もあるので、
> 慶弔見舞金・慶弔特別休暇規程と
> いうかたちで、現在就業規則上にばらばらに規程してあるものを
> 1本化しようと考えているのですが、このような考え方は
> 特殊なのでしょうか。
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> 顧問の方におかしいのでは、といわれて調べているのですが、
> 明確な回答が見つからず困っています。
>
> どうか、アドバイスお願いいたします。
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有給休暇、特別休暇制度は福利厚生の点からも適切に行うことが必要と思います。
労基法、男女雇用機会均等法等から一本化されることが良いと思います。
各規則を設定いたしますとチェックが大変な作業となります。
お話の点から、ご参考になると思います。
ura1978tawさん ご意見 <特別休暇とは>
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210986797
> こんばんは。
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> 現在、慶弔見舞金規程を作り直しをしているのですが、
> 同じ用件により、特別休暇の制度もあるので、
> 慶弔見舞金・慶弔特別休暇規程と
> いうかたちで、現在就業規則上にばらばらに規程してあるものを
> 1本化しようと考えているのですが、このような考え方は
> 特殊なのでしょうか。
>
> 顧問の方におかしいのでは、といわれて調べているのですが、
> 明確な回答が見つからず困っています。
>
> どうか、アドバイスお願いいたします。
こんにちわ。
就業規則の中に、特別休暇があると思います。
特別休暇には、慶弔休暇(結婚、死亡)生理休暇等々。
その中から、慶弔休暇のみを慶弔見舞金規定に異動するということですよね。
私の個人的な見解としては、特別休暇は就業規則第○条を見れば一目瞭然としていた方が管理しやすいと思います。
仮に一本化されるのであるならば、特別休暇の慶弔休暇の欄は、表現を変更し、慶弔見舞金規程に別途定める、とした方が良いと思います。
ご回答ありがとうございます。
現在は、就業規則のなかにおいて、見舞金と慶弔休暇が別々の
ところで規定してあり、確認をする際に少々不便でした。
そこで、今回内容を改めるにあたってたいてい、セットで
運用する内容であるので、一まとめにしたほうがわかりやすいかなと
思い、作成をしてみました。
変更後の就業規則においては、慶弔休暇に関しては
「別紙、慶弔規程参照」
といった形の変更を考えています。
個人的には、概要を就業規則にて、さらに詳細な規定を要する
内容のものについては、別紙を作り対応する(育児休業のように)
ほうがわかりやすいかな、と考えておりますがいかんせん、
周りにあまり経験のある方がおらず、いろいろ調べたりして
試行錯誤し、悩んでおります。
ただ、個人的には「わかりやすいこと」が各種規定を作る際には
心がける点と思っていますが、自分が考えていることが世間一般と
かけ離れていても、いけないと思い、質問をさせていただきました。
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