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著者 taskan さん
最終更新日:2009年01月31日 20:26
はじめまして、教えて下さい。 IT関係です。下請業者に発注する際、見積書に 基づいて注文書を出していますが、過去の書類を 整理していると、見積書の納期よりも前の日付を 納期として記載した注文書の控えがありました。 これって問題にならないのでしょうか? よろしくお願いします。
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著者グレゴリオさん
2009年02月02日 10:17
遅くなりましたが、コメントないようですので。 見積書と注文書の納期が違うとしても、特別問題はないと思いますが。 たとえば見積もりを取るときに納期を指示してなく、業者さんの方で適当に書いていた場合、注文書を発行する時点で指定したというようなケースもあるでしょう。 見積書自体は正式な契約の成立となる書類ではありませんし。 実際の納品や作業の実施と違う納期となっている場合は問題が生じる場合もありますが。
著者taskanさん
2009年02月02日 22:26
回答いただき、ありがとうございます。 > 見積書自体は正式な契約の成立となる書類ではありませんし。 そうなんですが、注文書の裏付けとして納期が見積もりより前だと マズイんじゃないかなぁ…。と思ってしまったもので…。 > たとえば見積もりを取るときに納期を指示してなく、業者さんの方で適当に書いていた場合、注文書を発行する時点で指定したというようなケースもあるでしょう。 確かにそうですね。モヤモヤがスッキリしました! ありがとうございました!
著者トライトンさん
2009年02月03日 12:58
taskanさん こんにちは。 すっきりされたのでこれ以上は必要ないのですが。 アドバイスがあったように、それで特に問題になることはほとんどないと思います。 問題になる可能性があるとしたら、下請法の絡みの場合にあり得ます。無理な納期を指定し、納期に間に合わなかったからといって受領拒否したり、代金減額を要求するなどのケースでこれは違法になります。ご参考まで。
2009年02月03日 22:11
回答ありがとうございます。 > 問題になる可能性があるとしたら、下請法の絡みの場合にあり得ます。無理な納期を指定し、納期に間に合わなかったからといって受領拒否したり、代金減額を要求するなどのケースでこれは違法になります。ご参考まで。 なるほど、下請法に引っかかるケースがあるんですね…。 私のケースは調べてみたところ、下請法の対象ではないので、問題ないとおもいますが、勉強になります。 ありがとうございました!
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