相談の広場
こんにちは。
成年後見制度はまったく本人と関係がない人から、弁護士・司法書士などに
後見人になってもらうよう依頼をすることは可能でしょうか。
といいますのも、入院費の支払いをしない家族がおり、まったく
連絡が取れない状態になっております。
督促状の送付など、段階を追って手続きを進めていくつもりなのですが、
それでも対処が難しい場合に、もし入院している本人に年金が
あれば、それだけでも支払いに当ててほしいものですが、
それすらもわからないのが現状です。
そこで、今回のような対応ができれば現状を打開できるのでは
と考えております。
年金は担保に取ることができず、支払いも当然本人の口座にしか
支払いがされないので、そうなると、その口座を適切に管理を
していただく人が必要になり、成年後見等の制度が利用できればと
考えるのいたった次第です。
どうか、アドバイスお願いいたします。
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> ご回答ありがとうございます。
>
> 現実問題として、今回のように他人から成年後見制度の申請を行った後において、家族が何かを言ってきた場合など、成年後見の
> 取り消しなどが起こることもありえるのでしょうか。
>
> また、家族からの訴えに対して対抗する手段などはあるのでしょうか。
>
> どうか、よろしくお願いします。
★★★★★★★★★★★★★★★★
こんにちは、既に回答が寄せられておりますところ失礼致します。
後見開始の申し立て適格者につきましては、民法第7条に規定されております。
念のため書き出しますと、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官です。
その他、老人福祉法・知的障害者福祉法・精神保健福祉法を根拠法として、市町村長申立てが可能です。
申し立て適格者でなければ、申し立てそのものはできません。但し、後見人になるための資格等は特にありませんので、(家庭裁判所の選任を受ければ)どなたでも後見人に就任することは可能です。特に、財産管理を伴いますので弁護士はもちろん、司法書士、行政書士など(法的)専門知識を持つ者に期待が寄せられております。
また、適正な申し立てがあった場合、申し立て権者に対する同意(推定相続人の範囲)を家裁から求める(又は申し立て書類に同意書を添付)取扱ですので、上記のご質問にあるような場面は起こり難いのではないかと思います。
そもそも、今回のご相談の対象となっておられる方が、認知症がかなり進んでおられるとか、意思表示が全く出来ないなど、後見を要する常態でおられるのかどうかも気になります。
また、実務上、調査、申し立てから後見人が就任するまでには、ある程度の期間を要します。(各家裁の混み具合にもよりますが、調査等準備からトータルで約六ヶ月程度はかかります)
最初のご相談の件を解決するためには、時間がかかり過ぎる様に思いますが、如何でしょうか?
尚、「任意後見制度」もございますが、こちらは「契約」ですので、ご本人の契約締結意思と契約締結能力を要する点、また、実質的に一定の資力を要する点など注意が必要です。
cb400sさんの携わる機関が、病院であるならば、医療費の精算がない場合は転院又は退院させる旨を(施設であれば、退所をしていただくことになる旨を)先ずは強くご家族に申し入れる必要があると考えます。
その上で、ご親族が必要と判断すれば成年後見制度の利用も視野に入ることになると思います。
或いは、ご本人ともそのご家族とも然るべき話しが出来ない場合、先述の市町村長申し立てを視野に入れて、行政への相談、連携を試みることが現実的ではないかと思われますが、如何でしょうか?
詳細を存知あげないままに、意見させて頂き失礼いたしました。
勘違いなどございましたら何卒ご容赦ください。
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