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税務管理

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個人事業主の申告について

著者 ほまれ さん

最終更新日:2009年01月23日 08:28

主人は年収600万円程度のサラリーマンです。
現在配偶者として、主人の社会保険に加入しています。
会社からも配偶者手当をいただいていて、年末調整時にも
配偶者控除されていると思います。
私は2箇所で営業的な仕事をしていて、どちらも事業所得です。
H19年度の収入として、外交員収入で20万程度と委託外注費で60万程度です。
源泉徴収がないので、申告は必要ないと思っていたのですが、もう少し収入を増やしたいと思い市役所に相談に行くと
税務署が必要なくても市・県民税があるので申告するべきと
言われ現在領収書を集めています。
収支内訳書を2枚渡され記入するにあたって、外交員収入は65万円まで経費が認められているので所得金額無しで、委託外注費は経費を計上する予定です。
まず、この時点で間違いはないでしょうか?
申告に無知だったのでH20年も103万円いないだと良いと思い、収入を抑えました。しかし、103万というのは給与所得で、事業所得の私には関係ないということを知りました。
H19、20年とも所得金額が38万以下であれば、配偶者として社会保険上、税務上、会社の手当も認められるということになると思うのですが?
今年はもう少し収入が増える予定なのですが、源泉徴収税が発生して税務署に申告すると個人事業主になりますよね?(今もなのでしょうか?)
個人事業主でも社会保険上、税務上、会社の手当も一般的には38万以下だと配偶者として認められるのでしょうか?
ちなみに、主人の会社の健康保険健康保険組合です。
今年にはいって、H19年の支払調書の提示を主人の会社から求められました。
例えば支払調書の額が103万円以上になるとして、収支内訳書やなどを提出すれば会社側で認めてくれるのでしょうか?
今回は大丈夫ですが、今後事業所得が増えた場合、申告後の用紙を提出するのでしょうか?
今後青色申告になった場合でも、個人事業主の控除について教えていただけると大変助かります。

無知な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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Re: 個人事業主の申告について

ほまれさんへ

税務署に相談されたとき、税務署に勘違いされた節があるようです。

ご主人の扶養に入る条件は、ほまれさんいわく、所得が103万円以下、健康保険組合は、その組合によりますが、130万円以下です。

それと、ご主人の扶養に入っているときは、ご主人の年末調整に準備し、誉さんが働いている事業所2ヶ所から源泉徴収票を必ず、受領してください。

その額をご主人の年末調整に記入することで、すみます。

税務所に対して、書類は、常に必要なものはそろえていたいること大切です。
税務官も本当は親切なんですよ。隠そうとするから、疑われるだけで、正直に申請する人にはいろいろアドバイスしてくれます。

今後、ほまれさんが、ご主人より報酬が多くなり、個人事業主として報酬をうけとるなら、青色申告になります。
ご主人の扶養になれません。

また、事業所の勤めになっても、その会社の年末調整になります。

Re: 個人事業主の申告について

著者ほまれさん

2009年01月28日 20:17

うきょうさま

ご返信ありがとうございます。
追加で質問なのですが…
源泉徴収票ではなく、支払調書を2ヶ所事業所からはもらっています。
支払調書であっても103万円以下であれば、年末調整だけでかまわないのでしょうか?
会社の手当にも源泉徴収票支払調書では不都合がありますか?

Re: 個人事業主の申告について

著者tonさん

2009年01月29日 00:37

> うきょうさま
>
> ご返信ありがとうございます。
> 追加で質問なのですが…
> 源泉徴収票ではなく、支払調書を2ヶ所事業所からはもらっています。
> 支払調書であっても103万円以下であれば、年末調整だけでかまわないのでしょうか?
> 会社の手当にも源泉徴収票支払調書では不都合がありますか?

こんばんわ。
横からすみません。
103万は給与収入の場合です。
ほまれさまのばあい先の投稿に事業収入とありましたので所得が38万以下であれば御主人の扶養家族です。
38万を超えた場合は配偶者特別控除計算対象となります。
通常の年末調整に使用する保険料控除申告書配偶者特別控除の計算箇所に所得の種類が記載されている中に『給与、事業、雑等』いくつかあります。
収入-経費=所得
ですから支払調書の場合経費控除後が38万以下であれば問題無いと思われます。

Re: 個人事業主の申告について

著者典さんさん

2009年01月29日 21:40

> 追加で質問なのですが…
> 源泉徴収票ではなく、支払調書を2ヶ所事業所からはもらっています。
> 支払調書であっても103万円以下であれば、年末調整だけでかまわないのでしょうか?
> 会社の手当にも源泉徴収票支払調書では不都合がありますか?

さらに、横からスミマセン。

ほまれさんの相談内容は、もうひとつの投稿内容から判断すると・・

・19年、20年は、ほまれさんの年間収入が103万円以下だったので、ご主人の配偶者控除としての適用を受け、社会保険にも入り、さらにご主人の会社から配偶者手当も受けていた。
・今年になってから、ほまれさんの支払調書をご主人の会社に提出したら、2年間の手当の返還を求められている。
源泉徴収票なら103万円までOKなのに、支払調書ならダメなのか?

と言うことでよろしいでしょうか?

まず103万円と38万円の関係ですが、給料の場合の103万円は収入金額で、38万円は所得金額です。
 収入金額―必要経費所得金額
給与所得(給料等)については、最低でも65万円の必要経費給与所得控除額)が認められていますから、配偶者控除の条件である所得38万円以下は 収入金額103万円以下(38万+65万=103万)と言うことになります。

この「最低65万円の必要経費」は、原則給与所得だけに認められており、ほまれさんの事業所得については、実際の必要経費を計算して、収入金額(19年は80万円)から控除して所得金額を計算することになります。

ほまれさんの収入は給与ではないので、源泉徴収票は発行されず、報酬料金の支払調書が発行されることになります。
ココには必要経費所得金額も記載されてませんから、ご主人の会社から問い合わせがあったんだと思います。

ほまれさんの収入のうち外交員報酬については、必要経費の特例があり、原則65万円が認められています。
もうひとつの委託外注費についても仮に特例の適用があるとすれば、両者の合計額(80万円)から65万円を控除した残額15万円が所得金額となります(委託外注費に特例の適用がなければ、委託外注費の実際の必要経費を計算してください)

社会保険の加入は、一般的には年間130万円以下です。
これは収入金額ですので(所得金額は無関係)ご注意を。
ただ、健保組合により、規定が異なりますので確認してくださいね。

配偶者手当については、その支給基準は会社が独自に定めることができますので、会社で確認してください。
仮に、「所得税法の控除対象配偶者に該当するもの」と言う規程になっているのなら、所得金額が38万円以下になればOKです。
その際に、会社に提出する書類も、会社で決めていると思いますので(報酬の場合、決めてないかも・・)それに従えばよいと思います。

以上、ご参考まで。

Re: 個人事業主の申告について

著者ほまれさん

2009年01月29日 23:24

ご回答ありがとうございます。

> > 追加で質問なのですが…
> > 源泉徴収票ではなく、支払調書を2ヶ所事業所からはもらっています。
> > 支払調書であっても103万円以下であれば、年末調整だけでかまわないのでしょうか?
> > 会社の手当にも源泉徴収票支払調書では不都合がありますか?
>
> さらに、横からスミマセン。
>
> ほまれさんの相談内容は、もうひとつの投稿内容から判断すると・・
>
> ・19年、20年は、ほまれさんの年間収入が103万円以下だったので、ご主人の配偶者控除としての適用を受け、社会保険にも入り、さらにご主人の会社から配偶者手当も受けていた。
> ・今年になってから、ほまれさんの支払調書をご主人の会社に提出したら、2年間の手当の返還を求められている。
> ・源泉徴収票なら103万円までOKなのに、支払調書ならダメなのか?
>
> と言うことでよろしいでしょうか?

全くその通りです。
まだ、どうなったのか連絡がきていないのですが…

> まず103万円と38万円の関係ですが、給料の場合の103万円は収入金額で、38万円は所得金額です。
>  収入金額―必要経費所得金額
> 給与所得(給料等)については、最低でも65万円の必要経費給与所得控除額)が認められていますから、配偶者控除の条件である所得38万円以下は 収入金額103万円以下(38万+65万=103万)と言うことになります。

ここまでは私も理解できました!

>
> この「最低65万円の必要経費」は、原則給与所得だけに認められており、ほまれさんの事業所得については、実際の必要経費を計算して、収入金額(19年は80万円)から控除して所得金額を計算することになります。

これから計算して、市・県民税の対象になるかもしれないですね。



>
> ほまれさんの収入は給与ではないので、源泉徴収票は発行されず、報酬料金の支払調書が発行されることになります。
> ココには必要経費所得金額も記載されてませんから、ご主人の会社から問い合わせがあったんだと思います。

納得です!
>
> ほまれさんの収入のうち外交員報酬については、必要経費の特例があり、原則65万円が認められています。
> もうひとつの委託外注費についても仮に特例の適用があるとすれば、両者の合計額(80万円)から65万円を控除した残額15万円が所得金額となります(委託外注費に特例の適用がなければ、委託外注費の実際の必要経費を計算してください)
>
ここで質問です。
市役所では、2枚別々に収支内訳書の提出を求められました。1枚は、外交員報酬は65万の必要経費が認めれていて所得金額0円。もう一枚は委託外注費の必要経費を記入するとのこと。所得金額38万以下にはなる予定です。
2つの職場の収入を1枚にまとめてといいますか、80万円-65万(必要経費)を差し引くのですか?
そうなると、2枚別々でも問題あるということですよね?

> 社会保険の加入は、一般的には年間130万円以下です。
> これは収入金額ですので(所得金額は無関係)ご注意を。
> ただ、健保組合により、規定が異なりますので確認してくださいね。

これもまたビックリです。
こちらは、収入金額によるんですね。
今回で言えば、80万でしたが、130万超えると加入できないということなんですね?
国民年金も一緒でしょうか?
>
> 配偶者手当については、その支給基準は会社が独自に定めることができますので、会社で確認してください。
> 仮に、「所得税法の控除対象配偶者に該当するもの」と言う規程になっているのなら、所得金額が38万円以下になればOKです。
> その際に、会社に提出する書類も、会社で決めていると思いますので(報酬の場合、決めてないかも・・)それに従えばよいと思います。

ありがとうございます。
とても参考になりました。
また、質問してしまいましたが、よろしくお願いします。

Re: 個人事業主の申告について

著者tonさん

2009年01月30日 00:24

こんばんわ。
横入りですが。

> ここで質問です。
> 市役所では、2枚別々に収支内訳書の提出を求められました。1枚は、外交員報酬は65万の必要経費が認めれていて所得金額0円。もう一枚は委託外注費の必要経費を記入するとのこと。所得金額38万以下にはなる予定です。
> 2つの職場の収入を1枚にまとめてといいますか、80万円-65万(必要経費)を差し引くのですか?
> そうなると、2枚別々でも問題あるということですよね?

支払調書の場合一枚づつの経費計算をします。
なので市役所ではそれぞれに提出してくださいと言われたのでは。
外交報酬200,000 外注収入600,000 外注経費300,000の時

①200,000 - 650,000 = 0 ←所得無
②600,000 - 300,000 = 300,000 ←所得有
③0 + 300,000 = 300,000 ← 課税所得

となります。

合計収入から経費差引では無いんですね。
なので②の経費により所得が発生する事になりますね。
逆を言うと220,000以上の経費が有れば所得は380,000以下になるという事です。

上記例で所得300,000でも人的控除380,000が有りますので所得税は0になりますね。

御主人の会社に提出するのは支払調書ではなく確定申告書の方が確実ですね。
保険扶養の収入総額の確認も税扶養控除の所得の確認も同時にできますから。

こんなところでいかがでしょう。

Re: 個人事業主の申告について

著者典さんさん

2009年02月01日 22:52

> > ほまれさんの収入のうち外交員報酬については、必要経費の特例があり、原則65万円が認められています。
> > もうひとつの委託外注費についても仮に特例の適用があるとすれば、両者の合計額(80万円)から65万円を控除した残額15万円が所得金額となります(委託外注費に特例の適用がなければ、委託外注費の実際の必要経費を計算してください)


①> ここで質問です。
> 市役所では、2枚別々に収支内訳書の提出を求められました。1枚は、外交員報酬は65万の必要経費が認めれていて所得金額0円。もう一枚は委託外注費の必要経費を記入するとのこと。所得金額38万以下にはなる予定です。
> 2つの職場の収入を1枚にまとめてといいますか、80万円-65万(必要経費)を差し引くのですか?
> そうなると、2枚別々でも問題あるということですよね?


> > 社会保険の加入は、一般的には年間130万円以下です。
> > これは収入金額ですので(所得金額は無関係)ご注意を。
> > ただ、健保組合により、規定が異なりますので確認してくださいね。

②> これもまたビックリです。
> こちらは、収入金額によるんですね。
> 今回で言えば、80万でしたが、130万超えると加入できないということなんですね?
> 国民年金も一緒でしょうか?

> また、質問してしまいましたが、よろしくお願いします。


こんばんわ
上記①の答えとしては
すでに Tonさんが回答されている内容で正解です。

ただ、特例の65万円の控除は「家内労働者等の必要経費の特例」といいまして、これに該当するする場合には、事業所得の必要経費について、実額と65万円のどちらか多いほうをゴボッと引いてくれる特例なんです。

ほまれさんの外交員報酬はこれに該当します。もうひとつの報酬も該当すれば、トータルで計算してもOKとなります。

計算方法等の用紙が税務署にありますので、一度ご相談されたらいいと思います。

また、市役所で相談されるよりも、税務署に相談された方がいいです。

それと市役所に申告書を提出しても、税務署には提出したことにはならないですから、あとで税務署からお尋ねが来ることもあります。
税務署に提出した申告書は、自動的に市役所にいきますので、市役所には提出不要です。

②の答えは、130万円を超えるとご主人の社会保険から抜けて、国民健康保険に加入することになります。
ということは当然、国民年金も支払うことになります。

両方支払うと結構な金額になりますよね。
頭の悩ますところですね。

Re: 個人事業主の申告について

著者ほまれさん

2009年02月02日 10:21

皆様ありがとうございます。
自分なりに整理できました。

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