相談の広場
こんにちは。
業務で疑問が生じると、いつも拝見させていただいております。
本日は初めてのご質問です。
「扶養控除等の控除誤りの是正について」は、うちでも年に数枚は届いてしまい、その度に対応しており、調査した結果、申告に誤りがあった場合は、所得税を再計算し追加納付しています。
このように追加納付となった場合、市区町村や税務署・受給者へ提出・配付済みの給与支払報告書(源泉徴収票)は誤りだったことになるわけですが、是正した後の正しい金額により、再度、給与支払報告書(源泉徴収票)を作成し、市区町村や税務署・受給者へ提出・配付する必要(義務)はあるのでしょうか。
現状の処理としては、
・税務署へ是正結果回答書を提出
・税金を追加納付
のみで、正しい金額の給与支払報告書(源泉徴収票)は作成しておりません。
正しい金額の源泉徴収票を市区町村へ提出すれば、住民税の額も変わってくると思うのですが・・・。
ご存じの方、どうか回答をよろしくお願いいたします。
もしも、提出・配付する必要があるとし、過去3年全てに是正があったとしたら、3年分を提出しなければならないのでしょうか。
それとも、現在住民税を支払っている前年分についてのみでしょうか。
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