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税務管理

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雇用保険未加入発覚

著者 ちらちゅう さん

最終更新日:2009年02月06日 18:58

いつも勉強させていただいてます。

お恥ずかしい話ですが・・・
18年8月入社の社員の雇用保険が未加入であったのが
発覚しました!
2年しかさかのぼれないというのを聞いたことがありますが、
なんとかして入社日に雇用保険を取得することができますでしょうか?

ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険未加入発覚

著者jimuya2002さん

2009年02月06日 19:06

こんばんわ

とりあえず、職安に事情を説明し、上申書を提出するしか方法はないでしょうね。入社日の月のタイムカードや健康保険証など、他に入社の事実が分かるものがあると良いと思います。労働保険に関しても、後から請求が来ると思います。

Re: 雇用保険未加入発覚

著者ちらちゅうさん

2009年02月06日 19:17

jimuya2002様

こんばんは。
早速のご回答ありがとうございます。

職安になんとか説明し、上申書を用意し入社日以降在籍しているという証明ができるものを用意して掛け合ってみます!

さかのぼって取得できればいいのですが・・・
また、なにかあったときにお力を貸してください。
ありがとうございました。

Re: 雇用保険未加入発覚

著者グレゴリオさん

2009年02月07日 19:21

> さかのぼって取得できればいいのですが・・・

あいすみません、後学のために結果をお教えいただけますでしょうか。

法律上は2年前までしか遡ることができず、保険料の徴収も2年前までとなるはずです。「時効」なんです。
もし事業主が故意に加入を怠り、被保険者からの確認請求が行われた場合でも、2年より前の期間は被保険者期間に算入されません。
これについて事業主からの申し出により例外的な処置がされるのかどうかということになります。

Re: 雇用保険未加入発覚

著者ちらちゅうさん

2009年02月09日 15:22

グレゴリオ様

こんにちは。

了解しました!結果わかり次第ご報告いたします。

ご回答ありがとうございます。
内容を読まさせていただきますと、
なんだか無理そうな気がしてきましたが・・・。

Re: 雇用保険未加入発覚

著者jimuya2002さん

2009年02月09日 16:04

同じくお願いいたします。

Re: 雇用保険未加入発覚(水を差すようですが…)

著者たまりんさん

2009年02月10日 17:08

こんにちは、みちよさん。

 さて、ご相談の件、あくまで『経験則』ですが、以下の通り回答いたします。

Q.なんとかして入社日に雇用保険を取得することができますでしょうか?
A.上記の通り『経験則』ですが、私の場合、同様の未加入が発覚したことがあり、上申書等を提出したり、顧問社労士にも口添えをお願いしましたが、結論は“ダメ”でした。
 勿論、縦割り社会の職安なので、所によって可能性がゼロとは申しませんが…。

 ただ、元はと言えばこちらが悪いことであり、やはり、(良い意味で)役所は法律の範疇でしか動けないことをまざまざと感じた出来事でしたよ。

 それ以降は、年に一回、加入者名簿を職安から入手し、チェックするようにしましたね。⇒業務が比較的暇な8月にするようにしていました。

 尚、本人へはひたすらお詫びし、たまたまですが、次の勤務先(転職先)が決まっていたので、それ以上の大事にはなりませんでした。


以上

Re: 雇用保険未加入発覚

著者ちらちゅうさん

2009年02月10日 17:28

jimuya2002さん、グレゴリオさん

こんにちは。
本日職安に行ってきました。
ご推察のとおり・・・玉砕でした。
やはり法律上2年しかさかのぼることができない。の一点張りでした。
残念でした・・・。
今後は入社時チェックを厳しくしようとおもいました。
ありがとうございました。

Re: 雇用保険未加入発覚(水を差すようですが…)

著者ちらちゅうさん

2009年02月10日 17:35

たまりんさん

こんにちは。
ご回答ありがとうございます。

本日職安に行ってきました。
やはりたまりんさんの経験則のとおり、
玉砕でした・・・
法律の範疇でしか動けないんですね。
しかたないことですが・・・

きいたところによると、職安のシステムが2年以上前は入力ができない仕組みにしてしまっているそうです。
昔悪いことをした人たちがたくさんいたので、その防止策をとったようです。

今後は入社のチェックを再構築をするのと、
加入者名簿チェックをするべきですね。

ありがとうございました。

Re: 雇用保険未加入発覚(水を差すようですが…)

著者グレゴリオさん

2009年02月11日 20:01

みちよさん、ご報告ありがとうございました。

やはりだめでしたか・・・
雇用保険算定基礎期間などは1年、5年、10年という刻みですから、被保険者期間が長くなれば数年については関係なくなりますが、器をつけなければなりませんね。

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