相談の広場
最終更新日:2009年02月12日 20:40
こんばんは。
質問させてください。
最近、体調不良で1ヶ月以上欠勤した者がおり、当社規則により給与支給がなく、社会保険料(被保険者負担分)を徴収しなければならない状況です。
こういう事例で、今まで賃金台帳上は該当する月は支給控除全て0とし、とりあえず会社が立て替えという形で保険料全てを負担し、あとで現金で直接徴収してして終わり、としていました。
しかし、よく考えたらこのままだと賃金台帳上に徴収した保険料分が反映せず、年末調整が正しく行えないよね、という事に今更ながら気づきました。
1ヶ月程度なら次の給与支給時に未徴収社会保険料を上乗せして控除も可能だと思うのですが、それ以上になると該当者にも大きな負担となりますよね?
どういう処理がベターなのか、ご教授いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
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> こんばんは。
> 質問させてください。
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> 最近、体調不良で1ヶ月以上欠勤した者がおり、当社規則により給与支給がなく、社会保険料(被保険者負担分)を徴収しなければならない状況です。
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> こういう事例で、今まで賃金台帳上は該当する月は支給控除全て0とし、とりあえず会社が立て替えという形で保険料全てを負担し、あとで現金で直接徴収してして終わり、としていました。
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> しかし、よく考えたらこのままだと賃金台帳上に徴収した保険料分が反映せず、年末調整が正しく行えないよね、という事に今更ながら気づきました。
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> 1ヶ月程度なら次の給与支給時に未徴収社会保険料を上乗せして控除も可能だと思うのですが、それ以上になると該当者にも大きな負担となりますよね?
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> どういう処理がベターなのか、ご教授いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
こんばんわ。
小生の処理方法ですが・・。
①給与台帳には社会保険料は反映させて支給をマイナス表示する(ソフト対応及び手作業も同様)。
②経理処理時はその該当者分の社会保険料は経理しない。結果給与台帳とは預り金がその分不一致。
③社会保険料支払いは通常の預り分と企業負担分とで計算する。結果預り金がマイナス残高になり給与台帳のマイナス額と一致する。立替金への振り替えはせず預り金のマイナス管理をする。
④復職後通常月の社会保険料と立替えた社会保険料を合わせて控除、その際該当月分と立替えた分は分けて表示。
⑤立替保険料が高額の場合は分割徴収や賞与時の上乗せ徴収等の対応を本人と相談。年末近くの場合は出来るだけ年内精算をする。
⑥年内精算が出来なくとも年末調整には加算し年調する。
とりあえずこの方法で今のところ問題は発生していません。
他にも方法があるかと思いますので漏れや過不足のない管理ができればいいと思いますが。
> こんばんは。
> 質問させてください。
>
> 最近、体調不良で1ヶ月以上欠勤した者がおり、当社規則により給与支給がなく、社会保険料(被保険者負担分)を徴収しなければならない状況です。
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> こういう事例で、今まで賃金台帳上は該当する月は支給控除全て0とし、とりあえず会社が立て替えという形で保険料全てを負担し、あとで現金で直接徴収してして終わり、としていました。
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> しかし、よく考えたらこのままだと賃金台帳上に徴収した保険料分が反映せず、年末調整が正しく行えないよね、という事に今更ながら気づきました。
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> 1ヶ月程度なら次の給与支給時に未徴収社会保険料を上乗せして控除も可能だと思うのですが、それ以上になると該当者にも大きな負担となりますよね?
>
> どういう処理がベターなのか、ご教授いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
こんにちわ。
当社では、休職者の社会保険料等は、社保調整という支給項目がありますので、その欄に別途現金徴収等で預った社会保険料等を入力するようにしております。
源泉徴収票にも反映されるためです。
御社で使用されている給与ソフトを今一度確認してみてはいかがでしょうか。
> こんにちわ。
> 当社では、休職者の社会保険料等は、社保調整という支給項目がありますので、その欄に別途現金徴収等で預った社会保険料等を入力するようにしております。
> 源泉徴収票にも反映されるためです。
>
> 御社で使用されている給与ソフトを今一度確認してみてはいかがでしょうか。
オレンジcubeさん、こんばんは。
ご返信ありがとうございます。
今、返信を見て「ヘッ!?そんなのあるんだ。」という感じです。
当社は○ービックさんの「給与○○ver.Ⅳ」ですが、ちょっと確認してみます。
あれば、それで良しだし、なければそれなりに・・・正しく処理するようにします。
どうもルーチンワークだからといって、基本をないがしろにしつつあるようです。
正確さこそ、自分の職務に必要とされる事でしょうから気を引き締めなければ、と改めて肝に銘じときます。
ありがとうございます。
また、何かありましたら宜しくお願いします。
こんばんわ。
> 今、返信を見て「ヘッ!?そんなのあるんだ。」という感じです。
>
> 当社は○ービックさんの「給与○○ver.Ⅳ」ですが、ちょっと確認してみます。
>
> あれば、それで良しだし、なければそれなりに・・・正しく処理するようにします。
>
> どうもルーチンワークだからといって、基本をないがしろにしつつあるようです。
>
> 正確さこそ、自分の職務に必要とされる事でしょうから気を引き締めなければ、と改めて肝に銘じときます。
>
> ありがとうございます。
> また、何かありましたら宜しくお願いします。
変則的ですが年金基金欄を使用していないのでしたら○ービックさんの「給与○○ver.Ⅳ」にある年金基金を名称変更し調整社保として使用できます。
年調も問題ありません。
こんばんわ。
> > 変則的ですが年金基金欄を使用していないのでしたら○ービックさんの「給与○○ver.Ⅳ」にある年金基金を名称変更し調整社保として使用できます。
> > 年調も問題ありません。
書き込みの後で気づきました。
社保欄の年金基金欄を使用した場合は社保徴収の額に加算されます。
復職後の休職中の立替精算であれば市民税以後の控除欄で精算なさってください。
例1-3月休職 社保控除でマイナス給与明細
4月復職時 立替分の精算は手取り額の減扱い。
すでに1-3月分は社会保険料の控除が給与ソフト上は控除済みですから社保合計に加算される年金基金欄で精算すると重複控除になります。立替分は単に手取が減るだけの処理をする事になりますのでそのあたりの注意が必要です。
翌月徴収等他のパターンでは問題無く利用可能です。
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