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労務管理

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継続雇用者の休業補償について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年02月14日 15:13

定年退職後に継続雇用とし、日給となった者で、当初、月の所定日数を平均21~23日としていたのですが、この不況で仕事が激減、稼働日が15~17・18日となってしまいました。しばらくは、所定不足の分を有給休暇をあてることで済ませていたのですが、今では有給休暇も無くなり、休んだ分だけ無給となる訳ですが、こうした場合に会社の都合で休ませることは、休業補償の対象とはならないのでしょうか?

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Re: 継続雇用者の休業補償について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月15日 15:38

定年後の雇用契約がどのようになっているのかがわかりませんが、雇用契約の見直しをされたらどうでしょうか。

Re: 継続雇用者の休業補償について

著者新米カチョーさん

2009年02月16日 05:41

> 定年後の雇用契約がどのようになっているのかがわかりませんが、雇用契約の見直しをされたらどうでしょうか。

回答ありがとうございます。
継続雇用者は、定年後2年間の継続で、立場は正社員にほぼ等しく準組合員でもあります。定年前の会社からの本人に対する説明では、月の所定日数が21~23日程度、所定時間が8×所定日数、月額約○○万円程度という説明がありました(日給計算)。また、収入による年金等の問題があるために、一旦、退職したあとにパートとなる方法もあり、どちらかを選択するよう説明を受けました。
雇用契約の説明は簡単に言えばこうしたものでした。現在の雇用契約で、確認すべき主な点や、今後、契約を新たにする場合、どのような点に注意すべきかアドバイス頂けないでしょうか?

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