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労務管理

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公務員に対する交通費

著者 にこる さん

最終更新日:2009年02月17日 16:55

今回、企業の企画の一環で公務員を呼ぶことになったのですが、公務員規則により謝礼をお支払することはできないと伺いました。

交通費は実費で支給を考えているのですが、
この支払は問題ないのでしょうか?

または、どのようにしたら実費で支払う(非課税として)ことができるのでしょうか。

事前にチケットなどでお渡しできないので困っております。

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Re: 公務員に対する交通費

著者jimuya2002さん

2009年02月17日 23:31

交通費の実費を請求していただく方法がよろしいかと思います。実費の支払いでは収支が同額となり、課税所得はゼロになると思いますよ。

Re: 公務員に対する交通費

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2009年02月18日 07:18

公務員の方・・・ということですが、これは来てもらう方が、たまたま公務員であって、休日又は有休を使うなどして、個人的にこられるのでしょうか?それとも公務としてこられるのでしょうか?

前者であれば、交通費程度の支払いは問題ないとは思いますが、実際に受け取られるか?ですね。
後者であれば、交通費は業務上支給されますので支払い不要です。なお、謝礼等の支払いができないということで、、手土産(1000-3000円程度のお菓子だと思います)を用意したが受け取れないと断られたという話を聞いたことがあります。

Re: 公務員に対する交通費

著者にこるさん

2009年02月18日 20:50

> 交通費の実費を請求していただく方法がよろしいかと思います。実費の支払いでは収支が同額となり、課税所得はゼロになると思いますよ。

やはりそうですよね。
最寄の税務署に聞いたところ、
「本人に支払うなら課税対象になります。
支払い先が個人か団体かにより違うだけです」
という回答があって。

でも、本人へ実費支給する場合、領収書などをもって
立て替えることになるかと思いますが、
そのことって、税法とかでうたわれているのでしょうか?

Re: 公務員に対する交通費

著者にこるさん

2009年02月18日 20:54

> 公務員の方・・・ということですが、これは来てもらう方が、たまたま公務員であって、休日又は有休を使うなどして、個人的にこられるのでしょうか?それとも公務としてこられるのでしょうか?
>
> 前者であれば、交通費程度の支払いは問題ないとは思いますが、実際に受け取られるか?ですね。

今回の場合は前者に該当します。
実費を本人に支払う場合、課税対象になると税務署に
言われ、ただ、外部の研修では非課税にできると伺い、
異なる回答に困っていました。
本人が立て替えてくれた金額を領収書をもって
同額支払えば、事業者が直接交通機関に支払ったも同じ
ことと思い今回質問してみました。
このことが何か条例等に記載されているのでしょうか?

> 後者であれば、交通費は業務上支給されますので支払い不要です。なお、謝礼等の支払いができないということで、、手土産(1000-3000円程度のお菓子だと思います)を用意したが受け取れないと断られたという話を聞いたことがあります。

後者の場合でも、手土産に対してその金額相当の
課税が発生すると国税庁のHPに載っていた気が・・・。
ですので、受け取らないのではなく、受け取れないのでは?

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