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企業法務

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役付取締役の降格

著者 鉄人29号 さん

最終更新日:2009年02月18日 19:04

いつも参考にさせてもらっています。

今回の質問は、役付取締役(常務)が業務未達成と役員報酬の総額を減らすため、社員兼務取締役に降格する場合、登記など法的な問題おるいはその他の問題がありますでしょうか。
平取に降格なら問題ないと思いますが、社長が罰と激励をこめて決めてしまいました。
たぶん執行役員になると思います。

対外的には本人の肩身が狭くなること、社内での呼び方が呼びずらくなる(役がないので-さん-付けかな)、退職金の扱い(将来従業員分が再度発生?)とか

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Re: 役付取締役の降格

著者jimuya2002さん

2009年02月18日 20:17

こんばんわ

常務取締役から平取に変更する場合も執行役員にする場合も登記が必要となります。執行役員は謄本にも名前が載らない名ばかり役員です。

うちの会社では、役職で呼ばないので○○さんだけで済んでしまいますけど。

Re: 役付取締役の降格

著者トライトンさん

2009年02月19日 09:15

こんにちは。

代表権のある取締役以外、例えば、社長とか常務とかは登記事項ではありません。
従って、常務から平取締役になるのであれば、単に社内呼称の変更ですので取締役会で決議されればOKと思います。

執行役員は、jimuya2002さんの仰るように法的な役員ではありませんので、取締役でなくなるのであれば変更登記が必要になると思います。

Re: 役付取締役の降格

著者鉄人29号さん

2009年02月19日 12:47

返信ありがとうございます。

取締役の身分は残すので「取締役執行役員」になると思います。
あいまいな表現ですが‘有り‘ですかね?
よって変更登記は必要ないみたいですね。お二方の内容が異なるので一応法務局等に確認してみます。

あとは社内的な問題なので、すいませんでした。

Re: 役付取締役の降格

(回答)
常務取締役から→「取締役執行役員」では、会社登記簿謄本(履歴事項全部証明書)上は、どちらも取締役ですので何ら登記の必要はありません。

一般的には、○○常務が社内では、△△役員となるだけです。しかし、営業免許によっては、変更届が必要な免許もありますが、登記事項が変更ない場合は、届出義務はありません。
役員名簿を得意先等に案内状を出される企業もありますが。
しかし、取引銀行・顧問弁護士・顧問税理士等には事情を話しておかれる必要があると思います。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fijita-kaishahoumu.com/

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