相談の広場
労務管理とは違うような質問なのですが、
分かる方が居ましたら、回答をお願い致します。
私は派遣社員として勤務しています。
人事部に所属しているので月に1度くらいですが、
県外への出張があります。
その際にかかる交通費は、
①私が立て替える
②派遣元から派遣先へ請求が来る
③派遣元から給与として返金される
なので私が立て替えた交通費は、
給与に含まれて返金されています。
給与に含まれているので、
もちろん課税対象になっているのですが、
立替ている交通費から何故税金を取られるのかが疑問です。
通常はどういった処理をされるものなのでしょうか。
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OKARIEさん
こんにちは。
所得税法9-1-4で、出張費等(出張手当)は、通常必要と認められる範囲のものについては非課税とされています。これは、通常食事代などの意味も含まれますので、通常必要であるとの判断ができます。
出張手当以外に、食事代も付くなど個人の経済的利益であると判断される場合には、個人所得となり、課税所得となります場合がありますが。
基本的には派遣元の旅費規定自体が必要以上の手当額で
なければ、非課税となります。
給与明細には立替清算された金額が別に記載されているのでしょうか。
疑問に思われることがあれば、派遣元の人事担当者に確認されてはどうでしょうか?
弊社にも派遣社員の方がいまして、始め、間違えて課税扱いで引かれていた時がありましたので。
> 労務管理とは違うような質問なのですが、
> 分かる方が居ましたら、回答をお願い致します。
>
> 私は派遣社員として勤務しています。
> 人事部に所属しているので月に1度くらいですが、
> 県外への出張があります。
>
> その際にかかる交通費は、
> ①私が立て替える
> ②派遣元から派遣先へ請求が来る
> ③派遣元から給与として返金される
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> なので私が立て替えた交通費は、
> 給与に含まれて返金されています。
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> 給与に含まれているので、
> もちろん課税対象になっているのですが、
> 立替ている交通費から何故税金を取られるのかが疑問です。
>
> 通常はどういった処理をされるものなのでしょうか。
こんにちわ。
給与に含まれて返金とありますが、一度確かめてください。課税対象額となっているか、なっていないのか。
当社の給与システムであれば、非課税項目という項目に入力し支給することが出来るようになっています。
ひょとして御社の給与システムも非課税となっていて課税対象額となっていないかもしれませんから。
ただ、検証した結果、課税対象となっていればおかしいので、会社に確認する必要があると思います。
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