相談の広場
はじめまして。ご教授願います。
今般、3月の定時株主総会をもって、現在の代表取締役・取締役1名が退任し、取締役2名が新たに就任する運びになっております。
株主総会ならびに取締役会(代表取締役会選出)終了後、法務局に登記をしたいのですが、必要なものをご教授願います。
私が理解しているのは
①定時株主総会議事録
②取締役会議事録
③就任承諾書
④委任状(私が代理で申請するため)
が必要だと思っています。
もう1点ご質問ですが、社印(代表取締役の印)があるため、印鑑証明書を登記申請時に必要にならないと思っておりますが、間違っておりますでしょうか?
お手数おかけ致しますが、宜しくお願い致します。
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> はじめまして。ご教授願います。
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> 今般、3月の定時株主総会をもって、現在の代表取締役・取締役1名が退任し、取締役2名が新たに就任する運びになっております。
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> 株主総会ならびに取締役会(代表取締役会選出)終了後、法務局に登記をしたいのですが、必要なものをご教授願います。
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> 私が理解しているのは
> ①定時株主総会議事録
> ②取締役会議事録
> ③就任承諾書
> ④委任状(私が代理で申請するため)
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> が必要だと思っています。
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> もう1点ご質問ですが、社印(代表取締役の印)があるため、印鑑証明書を登記申請時に必要にならないと思っておりますが、間違っておりますでしょうか?
>
> お手数おかけ致しますが、宜しくお願い致します。
就任承諾書については不要なケースがあります。条件は
① 議事録から本人の就任意思が明確にわかる。
例 甲山太郎は○月○日から就任の意志を表明した 等
② 全員の実印と印鑑証明書がある
わかります? 就任承諾書とは何ぞや? 就任の意思表明です。
従って 議事録に以上のような例があり、しかも本人の実印が
あるのであればもうそれで十分意思が証明されます。(実印とは
納得して押すという前提ですが)
しかし本例のように代表取締役の社印ですます場合にはこの作戦は使えないので(あたりまえですが)別個に本人の意思表明が
明らかな文書を提出しないとはねられます。
二つの例のそれぞれのメリット・デメリットを想像してください。
商業登記は難しくなく、司法書士勉強用のほんを一冊用意して
おくことをお勧めします。
Q:3月の定時株主総会をもって、現在の代表取締役・取締役1名が退任し、取締役2名が新たに就任する運びに。
株主総会ならびに取締役会(代表取締役会選定)終了後、法務局に登記をしたいのですが、必要なものをご教授願います。
A:
・株式会社変更登記申請書(下記のひな型も法務局ホームページよりダウンロードできます)
①定時株主総会議事録(+現在の代表取締役・取締役1名の辞任届が必要)(就任承諾を総会でされていれば、就任承諾書は援用できますので不要)
②取締役会議事録(現在の代表取締役が取締役も退任される場合は取締役全員の個人実印・印鑑証明書が必要)
③就任承諾書(株主総会で取締役就任を承諾されていれば援用できますので不要)
代表取締役就任承諾書は実印・印鑑証明書を添付
重任の場合は不要
④委任状(代理申請の場合)
・他にOCR用紙(またはフローッピーを提出)で登記事項を記載
・代表取締役が変更となる場合は「印鑑届」も必要…取締役会議事録に個人実印を捺印されていれば援用できます。
・電子証明をされている場合は代表取締役が変更になった場合、あらたに申請。
A:印鑑証明書は申請書には不要です。
上記作成の上、管轄法務局商業登記相談コーナーで事前に点検を受けて下さい。親切に教えて頂くことができます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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